告示令和8年5月18日

近畿地方整備局告示第八十号(届出対象区域の指定)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

届出対象区域の指定

抽出された基本情報
省庁国土交通省近畿地方整備局
件名届出対象区域の指定

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近畿地方整備局告示第八十号(届出対象区域の指定)

令和8年5月18日|p.6|原文を見る

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佐多対空射撃場水域 (鹿児島県肝属郡南大隅町佐多辺塚地先) 一三〇度五〇分四七秒の基点を中心とする半径二〇〇メートルの圏中、真方位一二五度から二一五度までの射界を形成する扇形区域内の海面 令和八年五月二十日から同年九月十五日までの間、毎日午前六時から午後四時まで 全ての漁船の操業を禁止 〇防衛省告示第百二十九号 自衛隊の使用する船舶の信号符号の取消しを次のとおり告示する。 令和八年五月十八日 防衛大臣 小泉進次郎 信号符号 番号 JSMY 五一〇四 JSPE 一五一 名称 わかさ あさり 取消年月日 令和八年三月二十九日 令和八年三月二十三日 〇防衛省告示第百三十号 自衛隊の使用する船舶の信号符号の付与を次のとおり告示する。 令和八年五月十八日 防衛大臣 小泉進次郎 信号符号 番号 JSUS 九〇三 JSVM 九〇四 名称 ひのき すき 付与年月日 令和八年三月十三日 令和八年三月十三日 〇近畿地方整備局告示第七十九号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年五月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年五月十八日 近畿地方整備局長 齋藤博之 一 道路の種類 一般国道 二 路線名 一号 三 沿道区域 区間 沿道区域の最大幅員 延長 道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象 京都市山科区音羽草田町五八番一から同市山科区西野山階町一番一三まで メートル キロメートル 電柱 一・五〇 二・二〇〇 四 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所 〇近畿地方整備局告示第八十号 令和八年五月十九日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第八十八号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年五月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年五月十八日 近畿地方整備局長 齋藤博之 届出対象区域の存する土地の所在地 (沿道区域の存する土地の所在地) 京都市山科区音羽草田町五八番一から同市山科区西野山階町一番一三まで 京都市山科区音羽草田町五八番一から同市山科区西野山階町一番一三まで 届出対象区域に接続する 工作物 道路の路線名 一般国道一号 電柱 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局京都国道事務所
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