告示令和8年5月18日

防衛省告示第百二十八号(漁船の操業制限区域及び期間の指定)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

漁船の操業制限区域及び期間の指定

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名漁船の操業制限区域及び期間の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百二十八号(漁船の操業制限区域及び期間の指定)

令和8年5月18日|p.6|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
有効期間令和8年5月13日から令和13年5月12日まで
〇国土交通省告示第六百二十五号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の改造修理工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和八年五月十八日国土交通大臣 金子恭之
事業場の名称事業場の所在地
かめやブロック本社工場神奈川県横浜市江北区上大岡西1690
認定に係る物件の種類限定事項
ブロック(石炭ピッチブロックにあつてはブロックの溶接に限る。)修理工事に限る。
有効期間令和8年5月13日から令和13年5月12日まで
〇国土交通省告示第六百二十六号船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二の規定に基づき、次の事業場を次に掲げる物件の製造工事に係る事業場として認定したので、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)第十二条の規定に基づき告示する。
令和八年五月十八日国土交通大臣 金子恭之
事業場の名称事業場の所在地
株式会社エーユーケイ伊東湾岸工場静岡県伊東市富戸字伊勢原3933番地
認定に係る物件の種類限定事項
鉄筋コンクリート製浮桟橋有効期限
令和8年5月13日から令和13年5月12日まで
〇防衛省告示第百二十八号自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定により、漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を次のとおり定める。
令和八年五月十八日防衛大臣 小泉進次郎
区域の名称制限又は禁止区域
静内対空射撃場水域一区域
(北海道日高郡新ひだか町静内浦和地先)北緯四二度一八分二六秒、東経一四二度三三分三秒の基点を中心とする半径四〇〇〇メートルの圏中、真方位一八〇度から二七〇度までの射界を形成する扇形区域内の海面
二区域北緯四二度一八分二六秒、東経一四二度三三分三秒の基点を中心とする半径四〇〇〇メートルの圏中、真方位一八〇度から二七〇度までの射界を形成する扇形区域内の海面
期間条件
一区域全ての漁船の操業を禁止
令和八年六月二十一日から同年八月三十一日までの間、毎日午前八時から午後五時三十分まで
二区域
令和八年六月一日から同九月三十日までの間、同月二十九日から同月二五日までの間及び令和九年四月十五日までの間それぞれ毎日の午前七時から午後五時三十八分まで
読み込み中...
防衛省告示第百二十八号(漁船の操業制限区域及び期間の指定) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示