告示令和8年5月18日

農林水産省告示第七百四号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正

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農林水産省告示第七百四号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年5月18日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第七百四号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年五月十八日
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分八厘とする。ただし、都道府県が利子助成金を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分八厘以内となる資金にあっては、年四分五毛とする。
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分六厘とする。ただし、都道府県が利子助成金を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分六厘以内となる資金にあっては、年三分八厘五毛とする。
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農林水産省告示第七百四号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第4頁
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