告示令和8年5月18日

農林水産省告示第十八号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年5月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正

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農林水産省告示第十八号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)

令和8年5月18日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第十八号
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成 七年大蔵省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める 件)の一部を次のように改正する。 令和八年五月十八日
財務大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年四・〇五パーセントを超える場合は、年四・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・八〇パーセントを超える場合は、年三・八〇パーセント)により計算した金額のものとする。
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農林水産省告示第十八号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正) - 第4頁
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