告示令和8年5月15日

関東地方整備局告示第五十七号(国道十六号の供用開始区間)

掲載日
令和8年5月15日
号種
号外
原文ページ
p.24
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AI要点

道路法第十八条第一項に基づく告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法第十八条第一項に基づく告示

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関東地方整備局告示第五十七号(国道十六号の供用開始区間)

令和8年5月15日|p.24|原文を見る

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○関東地方整備局告示第五十七号
次のように道路法(昭和二十七年法律第百八十号)道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
十八国道区間が、令和七年五月十六日から二週間一級の繰越となる。
令和七年五月十六日
関東地方整備局長 福井 泰浩
路線名 供用開始の区間 区間延長等 区間延長等 国道十六号 横浜市栄区田谷町字寺ノ下~三〇線・地先から同市栄区 関東地方整備局区内同区
区田谷町字藤ノ木~十三番(地先まで)(うち、国道 区国道第四号) 区道と接する点)
群馬県館林市 令和七年五月十六日
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関東地方整備局告示第五十七号(国道十六号の供用開始区間) - 第24頁
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