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総務省告示第百九十五号(政覚事務所周辺地域の指定)
告示
令和8年5月15日
総務省告示第百九十五号(政覚事務所周辺地域の指定)
掲載日
令和8年5月15日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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政覚事務所周辺地域の指定
抽出された基本情報
発行機関
総務省
省庁
総務省
件名
政覚事務所周辺地域の指定
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総務省告示第百九十五号(政覚事務所周辺地域の指定)
令和8年5月15日
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p.3
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○総務省告示第百九十五号
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政覚事務所周辺地域として指定する。
令和八年五月十五日
日本共産党中央委員会周辺地域 総務大臣 林 芳正
名
称
期
間
地
域
日本共産党中央委員会周辺地域
令和八年五月十七日から令和九年五月十六日まで
東京都渋谷区
千駄ヶ谷四丁目
千駄ヶ谷五丁目一番から三十二番まで(ただし、二十四番については、特別区道第一〇五三号路線の部分に限る。)
代々木一丁目
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和二十五年法律第五百二号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点
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