告示令和8年5月14日

農林水産省告示(ひらめ日本海中部・東シナ海系群の資源管理に関する事項)

掲載日
令和8年5月14日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

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農林水産省告示(ひらめ日本海中部・東シナ海系群の資源管理に関する事項)

令和8年5月14日|p.19|原文を見る

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(別紙3-29 ひらめ日本海中部・東シナ海系群)
第1・第2 (略)
第3 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業法等の公的規制を遵守させる。また、農林水産大 臣及び都道府県知事は、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結 を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的
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農林水産省告示(ひらめ日本海中部・東シナ海系群の資源管理に関する事項) - 第19頁
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