告示令和8年5月14日

農林水産省告示(にぎす太平洋系群の資源管理に関する事項)

掲載日
令和8年5月14日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項

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農林水産省告示(にぎす太平洋系群の資源管理に関する事項)

令和8年5月14日|p.19|原文を見る

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(別紙3-26 にぎす太平洋系群)
第1・第2 (略)
第3 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業法等の公的規制を遵守させる。また、農林水産大 臣及び都道府県知事は、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結 を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的 な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改良及び資源管理の目 標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣又は都道府県知事への報告が行われるよう指導 を行うものとする。
加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者(漁業や資源管理について専門的 知識を有する研究者等)の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等において も、検証を行うものとする。
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農林水産省告示(にぎす太平洋系群の資源管理に関する事項) - 第19頁
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