定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣又は都道府県知事への報告が行われるよう指導を行う。
(別紙3-23 きだい日本海・東シナ海系群)
第1・第2 (略)
第3 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業法等の公的規制を遵守させる。また、農林水産大臣及び都道府県知事は、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣又は都道府県知事への報告が行われるよう指導を行う。
(別紙3-24 きんめだい太平洋系群(東シナ海海域))
第1・第2 (略)
第3 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業法等の公的規制を遵守させる。また、農林水産大臣及び都道府県知事は、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣又は都道府県知事への報告が行われるよう指導を行う。
(別紙3-25 そうはち日本海南西部系群)
第1・第2 (略)
第3 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業法等の公的規制を遵守させる。また、農林水産大臣及び都道府県知事は、当該水産資源の採捕をする者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣又は都道府県知事への報告が行われるよう指導を行う。