(別紙2-45 まだら北海道日本海(ステップアップ管理対象資源))
第1~第7 (略)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改良及び資源管理の目標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者(漁業や資源管理について専門的知識を有する研究者等)の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等においても、検証を行うものとする。
第9 (略)
(別紙2-48 かたくちいわし太平洋系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第7 (略)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改良及び資源管理の目標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者(漁業や資源管理について専門的知識を有する研究者等)の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等においても、検証を行うものとする。
第9 (略)
(別紙2-49 かたくちいわし瀬戸内海系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第6 (略)
第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改良及び資源管理の目標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者(漁業や資源管理について専門的知識を有する研究者等)の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等においても、検証を行うものとする。
第8 (略)
(別紙2-45 まだら北海道日本海(ステップアップ管理対象資源))
第1~第7 (略)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 (略)
(別紙2-48 かたくちいわし太平洋系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第7 (略)
第8 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第9 (略)
(別紙2-49 かたくちいわし瀬戸内海系群(ステップアップ管理対象資源))
第1~第6 (略)
第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項
1 (略)
2 漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。
第8 (略)