| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 資源管理基本方針 | 第1~第6 (略) | 第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 | 1 (略) | 2 特定水産資源以外の水産資源 | 特定水産資源以外の水産資源については、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。 |
| 法第11条第2項第2号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、現行の資源管理に係る取組を維持し当該水産資源の採捕及び漁ろうの実績等に関する情報の収集を充実させつつ、当該資源管理に係る取組の検証を行い、必要に応じて取組内容の改良等を図るものとする。 | 3 漁業者自身による自主的な取組 | 我が国においては、法制度に基づく公的な規制に加えて、休漁、体長制限、操業期間・区域の制限等の漁業者自身による自主的な資源管理のための取組が行われてきている。このような自主的な取組は、毎年変動する資源の来遊状況や漁業の実態に即した管理手法となりやすく、また、資源を利用する当事者同士の合意に基づいていることから、相互監視が効果的に行われ、ルールが遵守されやすいという長所を有する。 | こうした資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる定期的な当該協定の取組の効果の検証、当該検証結果を踏まえた取組内容の改良及び資源管理の目標の変更並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。 | 加えて、検証の客観性を確保する観点から、外部有識者(漁業や資源管理について専門的知識を有する研究者等)の参加する国又は都道府県に設置された資源管理協議会等においても、検証を行うものとする。 | 第8~第13 (略) |
| 資源管理基本方針 | 第1~第6 (略) | 第7 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 | 1 (略) | 2 特定水産資源以外の水産資源 | 特定水産資源以外の水産資源については、当該水産資源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導かれる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。 |
| 法第11条第2項第2号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、現行の資源管理に係る取組を維持し、当該水産資源の採捕及び漁ろうの実績等に関する情報の収集を充実させつつ取組の検証を行い、必要に応じて取組内容の改善を図るものとする。 | 3 漁業者自身による自主的な取組 | 我が国においては、法制度に基づく公的な規制に加えて、休漁、体長制限、操業期間・区域の制限等の漁業者自身による自主的な資源管理のための取組が行われてきている。このような自主的な取組は、毎年変動する資源の来遊状況や漁業の実態に即した管理手法となりやすく、また、資源を利用する当事者同士の合意に基づいていることから、相互監視が効果的に行われ、ルールが遵守されやすいという長所を有する。 | こうした資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府県知事は、漁業者による法第124条第1項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。 | 第8~第13 (略) | |