告示令和8年5月13日

買収前の所有者等への売払いに関する公告(近畿農政局管轄)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

国有財産の売払い

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名国有財産の売払い

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

買収前の所有者等への売払いに関する公告(近畿農政局管轄)

令和8年5月13日|p.23-24|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
買収前の所有者等への売払い に関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正す る法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項 の規定により、読み替えてなおその効力を有する こととされた同法第1条の規定による改正前の農 地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規 定により土地の農業上の利用の増進の目的に供し ないことを相当と認め、同条第2項の規定により 当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に 売り払うことになったので、下記2の者又はその 一般承継人において買受けを希望するときは、本 日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等 の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第 64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規 則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規 定により買受申込書を近畿農政局長に提出された い。
令和8年5月13日
農林水産大臣鈴木憲和
北海道亀田郡七飯町字東大沼518番原野661m²斉藤五一郎北海道函館市弁天町37番地
北海道亀田郡七飯町字東大沼572番2公衆用道路1,116m²大阪造船所大阪府大阪市港区南福崎町
買収前の所有者等への売払いに関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定により、読み替えてなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、同条第2項の規定により当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に売り払うことになったので、下記2の者又はその一般承継人において買受けを希望するときは、本日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規定により買受申込書を中国四国農政局長に提出されたい。
令和8年5月13日
農林水産大臣 鈴木 憲和 記
1国有財産の表示2買収前の所有者の氏名及び住所備考
高知県土佐郡土佐町土居字須麻野118番2墓地 6.61㎡濱田芳太郎高知県長岡郡吉野村汗見445番2号地
高知県安芸市下山字山口632番6畑 47㎡内川 勝高知県安芸市下山2175番地の3
高知県安芸市下山字山口632番8畑 33㎡内川 貞己高知県安芸市下山629番地
高知県安芸市下山字山口2418番9山林 23㎡内川 勝高知県安芸市下山2175番地の3
高知県安芸市下山字山口2418番10宅地 29.75㎡
p.23 / 2
読み込み中...
買収前の所有者等への売払いに関する公告(近畿農政局管轄) - 第23頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示