買収前の所有者等への売払い
に関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正す
る法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項
の規定により、読み替えてなおその効力を有する
こととされた同法第1条の規定による改正前の農
地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規
定により土地の農業上の利用の増進の目的に供し
ないことを相当と認め、同条第2項の規定により
当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に
売り払うことになったので、下記2の者又はその
一般承継人において買受けを希望するときは、本
日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第
64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規
則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規
定により買受申込書を近畿農政局長に提出された
い。
令和8年5月13日
農林水産大臣鈴木憲和
| 北海道亀田郡七飯町字東大沼518番原野661m² | 斉藤五一郎北海道函館市弁天町37番地 |
| 北海道亀田郡七飯町字東大沼572番2公衆用道路1,116m² | 大阪造船所大阪府大阪市港区南福崎町 |
買収前の所有者等への売払いに関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定により、読み替えてなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、同条第2項の規定により当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に売り払うことになったので、下記2の者又はその一般承継人において買受けを希望するときは、本日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規定により買受申込書を中国四国農政局長に提出されたい。
令和8年5月13日
農林水産大臣 鈴木 憲和
記
| 1国有財産の表示 | 2買収前の所有者の氏名及び住所 | 備考 |
| 高知県土佐郡土佐町土居字須麻野118番2墓地 6.61㎡ | 濱田芳太郎高知県長岡郡吉野村汗見445番2号地 | |
| 高知県安芸市下山字山口632番6畑 47㎡ | 内川 勝高知県安芸市下山2175番地の3 | |
| 高知県安芸市下山字山口632番8畑 33㎡ | 内川 貞己高知県安芸市下山629番地 | |
| 高知県安芸市下山字山口2418番9山林 23㎡ | 内川 勝高知県安芸市下山2175番地の3 | |
| 高知県安芸市下山字山口2418番10宅地 29.75㎡ | | |