買収前の所有者等への売払い
に関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正す
る法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項
の規定により、読み替えてなおその効力を有する
こととされた同法第1条の規定による改正前の農
地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規
定により土地の農業上の利用の増進の目的に供し
ないことを相当と認め、同条第2項の規定により
当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に
売り払うことになったので、下記2の者又はその
一般承継人において買受けを希望するときは、本
日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等
の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第
64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規
則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規
定により買受申込書を東北農政局長に提出された
い。
令和8年5月13日
農林水産大臣鈴木憲和
記
| 1国有財産の表示 | 2買収前の所有者の氏名及び住所 | 備考 |
| 岩手県盛岡市西青山一丁目43番5畑174m²(買収時:岩手県盛岡市下厨川字赤蓑43番5) | 赤石宇吉岩手県盛岡市上厨川字杉原101番地 | |
| 岩手県奥州市江刺広瀬字寺沢222番1原野305m²(買収時:岩手県江刺市広瀬字寺沢222番1) | 後藤長力岩手県江刺市広瀬字寺沢223番地 | |