告示令和8年5月13日
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(年少者用補助乗車装置等の定義改正)
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自動車安全性能の評価基準(予防安全性能、自動車安全性能等)
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する告示(年少者用補助乗車装置等の定義改正)
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改正後
第二条 この告示の用語の定義は、次の各号に掲げるもののほか、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に定めるところによる。
一 「年少者」とは、新生児、乳児、幼児又は学童のうち身長が百五十センチメートル以下の者をいう。
二 「年少者用補助乗車装置」とは、国土交通大臣の指定等を受けた次に掲げる装置又はこれに準ずる装置をいう。
イ (略)
ロ 主として幼児を座席ベルトによって直接拘束しないものであって、インパクト・シールド(正面衝突の際に年少者の前方移動を防止するために、年少者の正面に取り付ける装置をいう。以下この号において同じ)、インパクト・シールド及び補助シート(幼児を着席させるために自動車の座席上に乗せる装置又は自動車の座席部に装備する装置であって、シート・クッションを備えたもの又はシート・クッション及びシート・バックを備えたものをいう。以下この号において同じ)、インパクト・シールド、補助シート及び年少者用ベルト又は補助シート及び年少者用ベルトのいずれかによって幼児を後ろ向き又は前向きに拘束又は定置する装置(以下「幼児用シート」という。)
ハ 主として学童を座席ベルトによって直接拘束できるように学童を適切に定置する装置。
三~六 (略)
七 「HIC」とは、自動車のフルラップ前面衝突安全性能試験、MPDB前面衝突安全性能試験及び側面衝突安全性能試験にあってはダミーの頭部において計測された加速度を、自動車の歩行者頭部保護性能試験にあっては頭部インパクタにおいて計測された加速度を、それぞれ用いて計算される頭部に加わる傷害の程度を示す指数をいう。
八 「HPC」とは、年少者用補助乗車装置の側面衝突安全性能試験により、ダミーの頭部において計測された加速度を用いて計算される頭部に加わる傷害の程度を示す指数をいう。
九~二十七 (略)
二十八 「腹部圧力」とは、ダミーの腹部に生ずる圧力をいう。
二十九 (略)
三十 「NIC」とは、自動車の後面衝突頸部傷害保護性能試験により、ダミーの頸部において計測された加速度を用いて計算される頸部に加わる傷害の程度を示す指数をいう。
三十一~四十二 (略)
四十三 「二輪自動車ターゲット」とは、試験自動車を衝突させる二輪自動車模型であって、人体模型が乗車したものをいう。
四十四 (略)
(自動車の評価)
第四条 自動車の評価は、次の表の上欄に掲げる評価項目ごとに、同表の中欄に掲げる試験方法により試験を行った上で、同表の下欄に掲げる事項を確認することにより行うこととする。
| 十 | 事故自動車緊急通報装置の種類を | 事故自動車緊急通報装置の種類に応じた三段階の指標 |
| 装置性能 | 確認する試験 |
一~九 (略)
改正前
第二条 この告示の用語の定義は、次の各号に掲げるもののほか、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)及び道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)に定めるところによる。
一 「年少者」とは、新生児、乳児又は幼児のうち体重が十八キログラム以下の者をいう。
二 「年少者用補助乗車装置」とは、国土交通大臣の指定等を受けた次に掲げる装置又はこれに準ずる装置をいう。
イ (略)
ロ 主として幼児を座席ベルトによって直接拘束しないものであって、インパクト・シールド(正面衝突の際に年少者の前方移動を防止するために、年少者の正面に取り付ける装置をいう。以下この号において同じ)、インパクト・シールド及び補助シート(幼児を着席させるために自動車の座席上に乗せる装置又は自動車の座席部に装備する装置であって、シート・クッションを備えたもの又はシート・クッション及びシート・バックを備えたものをいう。以下この号において同じ)、インパクト・シールド、補助シート及び年少者用ベルト又は補助シート及び年少者用ベルトのいずれかによって幼児を後ろ向き又は前向きに拘束又は定置する装置(以下「幼児用シート」という。)
(新設)
三~六 (略)
七 「HIC」とは、フルラップ前面衝突安全性能試験、MPDB前面衝突安全性能試験及び側面衝突安全性能試験にあってはダミーの頭部において計測された加速度を、歩行者頭部保護性能試験にあっては頭部インパクタにおいて計測された加速度を、それぞれ用いて計算される頭部に加わる傷害の程度を示す指数をいう。
(新設)
八~二十六 (略)
(新設)
二十七 (略)
二十八 「NIC」とは、後面衝突頸部傷害保護性能試験により、ダミーの頸部において計測された加速度を用いて計算される頸部に加わる傷害の程度を示す指数をいう。
二十九~四十 (略)
(新設)
四十一 (略)
(自動車の評価)
第四条 自動車の評価は、次の表の上欄に掲げる評価項目ごとに、同表の中欄に掲げる試験方法により試験を行った上で、同表の下欄に掲げる事項を確認することにより行うこととする。
| 十 | 事故自動車緊急通報装置の種類を | 事故自動車緊急通報装置の種類に応じた二段階の指標 |
| 装置性能 | 確認する試験 |
一~九 (略)
| 十一~十三 (略) | ||
| 十四 車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直)) | 乾燥した路面において、右折する試験自動車の前面の中央部又は助手席側の最外側部を十キロメートル毎時から二十キロメートル毎時までの五キロメートル毎時ごとの制動初速度で、対向車線を走行中の車両ターゲットの前面の運転者席側の最外側部に衝突させる試験 | 試験自動車の衝突時の速度に応じた五段階の指標 |
| 十五 車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(出会い頭)) | 乾燥した路面において、直進する試験自動車の前面の中央部若しくは運転席側の最外側部を停止状態から発進させ、又は二十キロメートル毎時から六十キロメートル毎時までの十キロメートル毎時ごとの制動初速度で、交差道路の右方から進行してくる車両ターゲットの助手席側の側面部又は前面の助手席側の最外側部に衝突させる試験 | |
| 十六 歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右左折)) | 乾燥した路面において、右折及び左折する試験自動車の前面の中央部を右折時は十キロメートル毎時から三十キロメートル毎時まで、左折時は十キロメートル毎時から二十キロメートル毎時までの五キロメートル毎時ごとの制動初速度で、横断中の歩行者ターゲットに衝突させる試験 | |
| 十七 二輪自動車衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直)) | 乾燥した路面において、右折する試験自動車の前面の中央部又は助手席側の最外側部を十キロメートル毎時から二十キロメートル毎時までの五キロメートル |
| 十一~十三 (略) | ||
| 十四 車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直)) | 乾燥した路面において、右折する試験自動車の前面の中央部又は助手席側の最外側部を十キロメートル毎時から二十キロメートル毎時までの五キロメートル毎時ごとの制動初速度で、対向車線を走行中の車両ターゲットの前面の運転者席側の最外側部に衝突させる試験 | 試験自動車の衝突時の速度に応じた五段階の指標 |
| 十五 歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右左折)) | 乾燥した路面において、右折及び左折する試験自動車の前面の中央部を右折時は十キロメートル毎時から三十キロメートル毎時まで、左折時は十キロメートル毎時から二十キロメートル毎時までの五キロメートル毎時ごとの制動初速度で、横断中の歩行者ターゲットに衝突させる試験 |
| 十六~二十一 (略) | 毎時ごとの制動初速度で、対向車線を走行中の二輪自動車ターゲットの前面に衝突させる試験 | |
| 二十二 予防安全性能 | 第十一号から前号までの試験 | 歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能試験、夜間歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能試験、自転車衝突被害軽減制動制御装置性能試験、車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直))、車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(出会い頭))、歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右左折))、二輪自動車衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直))、ペダル踏み間違い時加速抑制装置性能試験、車線逸脱警報装置性能試験、車線逸脱抑制装置性能試験及び高機能前照灯性能試験における測定結果に基づき総合的な予防安全性能を示す五段階の指標 |
| 二十三 自動車安全性能 | 第九号、第十号及び第二十二号の試験 | 衝突安全性能、事故自動緊急通報装置性能及び予防安全性能における測定結果に基づき総合的な安全性能を示す五段階の指標 |
2
(略)
第五条 年少者用補助乗車装置の評価)
(年少者用補助乗車装置の評価は、次の表の上欄に掲げる評価項目ごとに、同表の中欄に掲げる試験方法により試験を行った上で、同表の下欄に掲げる事項を確認することにより行うこととする。
一 前面衝突安全性能
横向き動的試験 試験用座席に取付部及びダミーの強度保持機
(乳児用ベッドに限能を持つ各部の破壊状況、ダ
る。) ミーの頭部の前方への移動量、
頭部合成加速度、頸部の引張荷
重、胸部合成加速度、乳児用ベッ
ドの放出性(衝突時に年少者用補
る。)
年少年少者用補助乗車装置を横向き
に固定し、かつ、ダミーを定置
した後、当該試験用座席の速度
を五十五キロメートル毎時と
し、加速度及び減速度を当該試
| 二十六~二十九 (略) | ||
| 三十 予防安全性能 | 第十一号から前号までの試験 | 歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能試験、夜間歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能試験、自転車衝突被害軽減制動制御装置性能試験、車両衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右直))、歩行者衝突被害軽減制動制御装置性能(交差点(右左折))、ペダル踏み間違い時加速抑制装置性能試験、車線逸脱警報装置性能試験、車線逸脱抑制装置性能試験及び高機能前照灯性能試験における測定結果に基づき総合的な予防安全性能を示す五段階の指標 |
| 三十一 自動車安全性能 | 第九号、第十号及び第二十号の試験 | 衝突安全性能、事故自動緊急通報装置性能及び予防安全性能における測定結果に基づき総合的な安全性能を示す五段階の指標 |
2
(略)
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