普天間飛行場の一部土地に関する裁決の申請に関する公告
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「土地収用法」という。)第四十五条第一項の規定により、沖縄県収用委員会から裁決の申請があった旨の通知を受けたので、同条第二項の規定により公告する。
1 使用しようとする土地に係る土地の所在、地番及び地目
| 所 | 在 | 地番 | 地目 |
| 沖縄県宜野湾市字野嵩知念堂原 | | 一八七一番一 | 雑種地 |
二 裁決の申請があった旨について
沖縄防衛局長から沖縄県収用委員会に対して、令和八年三月十二日付け沖防第千四百二十二号により、土地収用法第四十四条第一項の規定による同法第三十九条第一項の使用の裁決の申請があった。
三 裁決手続開始の登記とその効果
公告期間を経過した後は、土地収用法第四十五条の二の規定により裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記があり、登記があった後は、同法第四十五条の三の規定による処分制限がある。
四 公告期間
令和八年五月十三日から同月二十七日まで
令和八年五月十三日
防衛大臣小泉進次郎