告示令和8年5月13日

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

大臣管理漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量の設定

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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

令和8年5月13日|p.14-15|原文を見る

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道142.0
青森県340.5
岩手県90.5
宮城県68.2
秋田県40.2
山形県28.3
福島県22.9
茨城県33.5
千葉県81.5
東京都25.0
神奈川県47.7
新潟県104.3
富山県110.8
石川県101.7
福井県46.5
静岡県41.7
愛知県1.0
三重県47.4
京都府48.9
大阪府1.0
兵庫県22.5
和歌山県42.5
鳥取県19.0
島根県107.1
岡山県1.0
広島県1.0
山口県85.5
徳島県30.5
香川県1.0
愛媛県22.2
高知県82.8
福岡県26.9
佐賀県19.1
長崎県803.3
熊本県25.2
大分県14.1
宮崎県15.8
鹿児島県41.3
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業884.1
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等14.2
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業49.1
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都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係) - 第14頁
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