告示令和8年5月13日

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係)

令和8年5月13日|p.14|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道142.0
青森県340.5
岩手県90.5
宮城県68.2
秋田県40.2
山形県8.3
福島県22.9
茨城県33.5
千葉県81.5
東京都12.5
神奈川県47.7
新潟県102.8
富山県108.8
石川県101.7
福井県46.5
静岡県41.7
愛知県1.0
三重県47.4
京都府48.9
大阪府1.0
兵庫県22.5
和歌山県42.5
鳥取県19.0
島根県104.8
岡山県1.0
読み込み中...
都道府県別漁獲可能量の告示(法第15条第1項第2号関係) - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示