○農林水産省告示第六百十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第三項の規定に基づき、令和七年十二月二十日農林水産省告示第千三百三十六号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和八管理年度に係る漁獲可能量及びその総量の制限を行う管理区分ごとに掲げる数量は、次のとおりとする。
令和八年五月十三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正欄に掲げる規定の前後の修正を行うもの(以下「修規程令」という。)により改正後の改正後欄に掲げる規定の修正のみを次のとおり改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 3,880.9トン | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,373.9トン |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 9,997 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 33,303 |
| (略) | (略) |
| 第二~第十一 (略) |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 30,500 |
| まさば及びごまさば太平洋系群大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 12,800 |
| (略) | (略) |
| 第二~第十一 (略) |