○農林水産省告示第六百十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第二項の規定に基づき、令和七年農林水産省告示第三百三十四号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに本州日本海北部系群、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部系群、まだら本州太平洋北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和七管理年度(令和七年七月一日から翌年六月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第十五条第一項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
令和七年四月三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表により、改正欄に掲げる規定の前後の修正を行うもの(以下「修規程令」という。)により改正後の改正後欄に掲げる規定の修正のみを次のとおり改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
第一 まさば及びごまさば太平洋系群 一~二 (略) | 第一 まさば及びごまさば太平洋系群 一~二 (略) |