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防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年5月13日
防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関
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防衛省告示第二百十七号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年5月13日
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p.7
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○防衛省告示第二百十七号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年五月十三日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年五月十八日及び同月十九日(予備、同月二十日から同月二十二日)の〇七〇〇から一九〇〇まで
区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三三度○○分一一秒東経一三四度五九分五〇秒
(イ) 北緯三七度二二分一一秒東経一三五度○二分一九秒
(ウ) 北緯三七度○二分四九秒東経一三五度三九分四九秒
(エ) 北緯三六度四○分一一秒東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 その他 自衛艦九隻
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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