告示令和8年5月13日
国土交通省告示第六百十三号(砂防法第二条の土地の指定)
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砂防法第二条の土地の指定
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国土交通省告示第六百十三号(砂防法第二条の土地の指定)
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3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。)
保安林として指定された目的 水源の涵養
二 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
川上村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島根県仁多郡奥出雲町上阿井二六三六の一
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
二 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
上阿井二六三六の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岩手県遠野市小友町二七地割五八の一、五八の三、五八の四、六二の三、六二の五、六二の七、六二の九、六二の一から六二の一六まで
保安林として指定された目的 水源の涵養
二 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○国土交通省告示第六百十一号
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号の水域を次のように指定する(令和八年五月十四日から同月十六日までの毎日午前九時から午後五時までの間に限る。)。
令和八年五月十三日
国土交通大臣 金子恭之
神戸須磨南防波堤灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点を中心とする半径千三百メートルの円内水域並びに神戸須磨西防波堤灯台から真方位五十度三百メートルの地点から神戸須磨南防波堤灯台まで引いた線、同灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から真方位二百七十度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から神戸須磨西防波堤灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域
○国土交通省告示第六百十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。
令和八年五月十三日
国土交通大臣 金子恭之
一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大沖沢川
(二) 砂防法第三条の土地の表示
昭和三十九年建設省告示第千八百七十三号で指定した大沖沢川に掲げる土地の区域
二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大沖沢川
(二) 砂防法第三条の土地の表示
平成八年建設省告示第七百二十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域
○国土交通省告示第六百十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年五月十三日
国土交通大臣 金子恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大沖沢川
二 砂防法第二条の土地の表示
長野県小県郡青木村大字村松及び大字田澤の区域内の土地のうち、次の一点から二百十一点までを順次結んだ線及び一点と二百十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域
| 点 | 北緯 | 東経 |
| 1 | 36°22'06.628" | 138°07'57.4974" |
| 2 | 36°22'11.138" | 138°07'55.8164" |
| 3 | 36°22'12.3048" | 138°07'55.4164" |
| 4 | 36°22'13.6038" | 138°07'54.8033" |
| 5 | 36°22'13.8638" | 138°07'54.6124" |
| 6 | 36°22'14.3128" | 138°07'54.1973" |
| 7 | 36°22'14.7049" | 138°07'54.0143" |
| 8 | 36°22'15.6719" | 138°07'53.7123" |
| 9 | 36°22'16.8389" | 138°07'53.7283" |
| 10 | 36°22'17.0399" | 138°07'53.8363" |
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