告示令和8年5月13日

農林水産省告示第六百七十七号(19件)

掲載日
令和8年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.4
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AI要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第六百七十七号(19件)

令和8年5月13日|p.1-4|原文を見る

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○農林水産省告示第六百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡邑南町下田所九八四、九八七の一、九八七の三、一五三九の一、一五三九の二、一五三九の五から一五三九の一〇まで、一五三九の一二、一五三九の一四から一五三九の一七まで、一五三九の二〇、一五四〇、一五四〇の一、一五四〇の二、一五四〇の五から一五四〇の一まで、一五四〇の一四〇から一五四〇の一七まで、一五四〇の一九一五四〇の二一、一五四〇の二三から一五四〇の二七まで、一五四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百七十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町上野一〇八一の一、一〇八五の一、一〇八五の七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百七十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 島根県邑智郡美郷町村之郷一二四五の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県奥州市前沢字六本松二八の八(次の図に示す部分に限る)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字六本松二八の八(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所滋賀県高島市マキノ町白谷字山田五三三の二・五三三の一〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三解除の理由一般送配電事業用地とするため
(次の図」は、省略し、その図面を滋賀県庁及び高島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所福井県坂井市丸岡町牛ケ島四号勢戸沼七七一、七七の二、七七の五、七七の六、七七の三
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
四字勢戸沼七九の三(次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県大崎市(国有林。次の図に示す部分に限る)、大崎市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川樅ノ木山字西ノ峯三九二九、三九三〇の一から三九三〇の三まで、三九三一から三九三四まで、三九三六、三九三九から三九四一まで、三七七〇、三九五七、三九七六、字泉屋五四七五から五四八四まで、五四八六、五四九〇、五四九一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所高知県吾川郡仁淀川町別枝字稲木畝二七六七の三、二七六七の五、二七六七の七、二七六八一から二七六八の三まで、二七六八の五、二七六八の七から二七六八の二一まで、字滝ノ上山二八六一の一から二八六一の三まで、二八六一の五から二八六一の一八まで、字鳥形山二八六六の八から二八六六の二八まで、二八六六の三一、二八六六の三九、二八六六の四一、二八六六の四三、字日比原二七〇の一、二七七〇の二二七〇の二三から二七〇の三まで、二七七一の一から二七七一の三まで、二七七一の六、二七七一の八、二七七一の四三、二七七一の四八から二七七一の五二まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び仁淀川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県伊都郡かつらぎ町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 徳島県三好市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を徳島県庁及び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県駒ケ根市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・駒ケ根市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。 駒ヶ根市(国有林。次の図に示す部分に限る。)・駒ケ根市(次の図に示す部分に限る。) 2次の森林については、主伐は、択伐による。
駒ヶ根市(次の図に示す部分に限る。)
3その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 4主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 5間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び駒ケ根市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡箕輪町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。 箕輪町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び箕輪町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。 小川村(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡松川町(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。 松川町(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 川上村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二六三六の一 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二六三六の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県遠野市小友町二七地割五八の一、五八の三、五八の四、六二の三、六二の五、六二の七、六二の九、六二の一から六二の一六まで 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○国土交通省告示第六百十一号 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号の水域を次のように指定する(令和八年五月十四日から同月十六日までの毎日午前九時から午後五時までの間に限る。)。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 神戸須磨南防波堤灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点を中心とする半径千三百メートルの円内水域並びに神戸須磨西防波堤灯台から真方位五十度三百メートルの地点から神戸須磨南防波堤灯台まで引いた線、同灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から真方位二百七十度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から神戸須磨西防波堤灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 ○国土交通省告示第六百十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 昭和三十九年建設省告示第千八百七十三号で指定した大沖沢川に掲げる土地の区域 二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 平成八年建設省告示第七百二十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域 ○国土交通省告示第六百十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 二 砂防法第二条の土地の表示 長野県小県郡青木村大字村松及び大字田澤の区域内の土地のうち、次の一点から二百十一点までを順次結んだ線及び一点と二百十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136°22'06.628"138°07'57.4974"
236°22'11.138"138°07'55.8164"
336°22'12.3048"138°07'55.4164"
436°22'13.6038"138°07'54.8033"
536°22'13.8638"138°07'54.6124"
636°22'14.3128"138°07'54.1973"
736°22'14.7049"138°07'54.0143"
836°22'15.6719"138°07'53.7123"
936°22'16.8389"138°07'53.7283"
1036°22'17.0399"138°07'53.8363"
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 川上村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二六三六の一 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二六三六の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県遠野市小友町二七地割五八の一、五八の三、五八の四、六二の三、六二の五、六二の七、六二の九、六二の一から六二の一六まで 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○国土交通省告示第六百十一号 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号の水域を次のように指定する(令和八年五月十四日から同月十六日までの毎日午前九時から午後五時までの間に限る。)。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 神戸須磨南防波堤灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点を中心とする半径千三百メートルの円内水域並びに神戸須磨西防波堤灯台から真方位五十度三百メートルの地点から神戸須磨南防波堤灯台まで引いた線、同灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から真方位二百七十度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から神戸須磨西防波堤灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 ○国土交通省告示第六百十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 昭和三十九年建設省告示第千八百七十三号で指定した大沖沢川に掲げる土地の区域 二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 平成八年建設省告示第七百二十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域 ○国土交通省告示第六百十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 二 砂防法第二条の土地の表示 長野県小県郡青木村大字村松及び大字田澤の区域内の土地のうち、次の一点から二百十一点までを順次結んだ線及び一点と二百十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136°22'06.628"138°07'57.4974"
236°22'11.138"138°07'55.8164"
336°22'12.3048"138°07'55.4164"
436°22'13.6038"138°07'54.8033"
536°22'13.8638"138°07'54.6124"
636°22'14.3128"138°07'54.1973"
736°22'14.7049"138°07'54.0143"
836°22'15.6719"138°07'53.7123"
936°22'16.8389"138°07'53.7283"
1036°22'17.0399"138°07'53.8363"
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松川町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県南佐久郡川上村(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 川上村(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び川上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 飯綱町(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 島根県仁多郡奥出雲町上阿井二六三六の一 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 上阿井二六三六の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとし、「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び奥出雲町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年五月十三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岩手県遠野市小友町二七地割五八の一、五八の三、五八の四、六二の三、六二の五、六二の七、六二の九、六二の一から六二の一六まで 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○国土交通省告示第六百十一号 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条第二項第三号の水域を次のように指定する(令和八年五月十四日から同月十六日までの毎日午前九時から午後五時までの間に限る。)。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 神戸須磨南防波堤灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点を中心とする半径千三百メートルの円内水域並びに神戸須磨西防波堤灯台から真方位五十度三百メートルの地点から神戸須磨南防波堤灯台まで引いた線、同灯台から真方位百六十八度二千八百メートルの地点まで引いた線、同地点から真方位二百七十度三百メートルの地点まで引いた線、同地点から神戸須磨西防波堤灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域 ○国土交通省告示第六百十二号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地の指定を解除する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 昭和三十九年建設省告示第千八百七十三号で指定した大沖沢川に掲げる土地の区域 二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 (二) 砂防法第三条の土地の表示 平成八年建設省告示第七百二十一号で指定した同号一に掲げる土地の区域 ○国土交通省告示第六百十三号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年五月十三日 国土交通大臣 金子恭之 一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 大沖沢川 二 砂防法第二条の土地の表示 長野県小県郡青木村大字村松及び大字田澤の区域内の土地のうち、次の一点から二百十一点までを順次結んだ線及び一点と二百十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136°22'06.628"138°07'57.4974"
236°22'11.138"138°07'55.8164"
336°22'12.3048"138°07'55.4164"
436°22'13.6038"138°07'54.8033"
536°22'13.8638"138°07'54.6124"
636°22'14.3128"138°07'54.1973"
736°22'14.7049"138°07'54.0143"
836°22'15.6719"138°07'53.7123"
936°22'16.8389"138°07'53.7283"
1036°22'17.0399"138°07'53.8363"
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農林水産省告示第六百七十七号(19件) - 第1頁
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