告示令和8年5月12日
主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件の告示
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AI要点
所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件
抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省
件名所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件
本文と原文の対照
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