告示令和8年5月12日

主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件の告示

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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AI要点

所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件

抽出された基本情報
省庁内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省
件名所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件

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主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件の告示

令和8年5月12日|p.32|原文を見る

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令和八年三月三十一日(号外第七十五号)内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省告示第二号(所得税法施行令第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令第七十七条の四第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件)
(原稿誤り)
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主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件の告示 - 第32頁
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