告示令和8年5月12日

近畿地方整備局くらし(道路の占用制限に関する告示)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

道路の種別、路線番号、区間及び占用制限等の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の種別、路線番号、区間及び占用制限等の指定

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近畿地方整備局くらし(道路の占用制限に関する告示)

令和8年5月12日|p.8|原文を見る

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近畿地方整備局くらし
連絡先(昭和二十七年法律第百六十号)第三条を廃止し、次の規定を置くものとする。この規定は、同条の附則に定める日から施行する。
その関係図面は、令和二〇二四年二月一日から一週間、衆議院の表紙に示す。
令和八年五月十二日
近畿地方整備局長 齋藤 伸之
(一) 道路の種別 | 都道府県道
(二) 路線番号 | 七一号
(三) 起点終点及び区間
高槻市南芥川町一丁番 | その他市街地三丁目○○番 | 五まで
画 両側の支線からなる市街地 新大久保十三号交差点(古田方面線の開通の日までに供用を開始したと推定される区域を除き、その後の区域を含む。)
ただし、都市計画により指定されたものとする。なお、道路の起点又は終点となるべき地点が、当該道路の終点より直ちに中央分離帯があるリニア状である場合、この限りでない。
(四) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することによる、災害発生時における緊急な対応のための救急車等の通行を妨げること。
(五) 占用を制限する期間の長さ 令和二年六月一日
(六) 区画整理実施地区 近畿地方整備局びわ河川国道事務所管内
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近畿地方整備局くらし(道路の占用制限に関する告示) - 第8頁
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