告示令和8年5月12日

関東地方整備局による国道19号の占用制限区域指定の公示

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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関東地方整備局による国道19号の占用制限区域指定の公示

令和8年5月12日|p.7|原文を見る

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同 宇都宮地方裁判所判事に補する 宇都宮地方家庭裁判所栃木支部勤務を命ずる 兼ねて宇都宮家庭裁判所判事に補する 宇都宮家庭裁判所栃木支部長を命ずる 宇都宮家庭裁判所栃木支部勤務を命ずる 栃木簡易裁判所に補する 栃木簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する 同結城剛行 同吉田純一郎 長野地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 兼ねて長野家庭裁判所判事に補する(各通) 同岩崎邦生 同高橋綾子 同松山昇平 大阪高等裁判所判事に補する 大阪簡易裁判所判事に補する(各通) 同松永栄治 同渡部市郎 大阪地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 大阪簡易裁判所判事に補する(各通) 同伊丹恭 同大寄淳 同奥野寿則 同西川篤志 京都地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 京都簡易裁判所判事に補する(各通) 同島戸真 同寺本佳子 同中川綾子 神戸地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 神戸簡易裁判所判事に補する(各通) 同 大津地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 兼ねて大津家庭裁判所判事に補する 大津簡易裁判所判事に補する 同 大津家庭裁判所判事に補する 兼ねて大津地方裁判所判事に補する 大津簡易裁判所判事に補する 森脇江津子 和歌山地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 兼ねて和歌山家庭裁判所判事に補する 和歌山簡易裁判所判事に補する 同飯野里朗 同水野将徳 名古屋高等裁判所判事に補する 名古屋簡易裁判所判事に補する(各通) 同 名古屋地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 名古屋簡易裁判所判事に補する 同 増田吉則 名古屋地方裁判所判事に補する 名古屋地方裁判所岡崎支部勤務を命ずる 名古屋地方裁判所岡崎支部長を命ずる 兼ねて名古屋家庭裁判所判事に補する 名古屋家庭裁判所岡崎支部勤務を命ずる 名古屋家庭裁判所岡崎支部長を命ずる 岡崎簡易裁判所判事に補する 岡崎簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する 同 吉岡茂之 広島地方裁判所判事に補する 広島地方裁判所福山支部勤務を命ずる 広島地方裁判所福山支部長を命ずる 兼ねて広島家庭裁判所判事に補する 広島家庭裁判所福山支部勤務を命ずる 広島家庭裁判所福山支部長を命ずる 福山簡易裁判所判事に補する 福山簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する 同 関根規夫 岡山家庭裁判所判事に補する 岡山家庭裁判所長を命ずる 岡山簡易裁判所判事に補する 同 西岡繁靖 松江地方裁判所判事に補する 松江地方裁判所長を命ずる 兼ねて松江家庭裁判所判事に補する 松江家庭裁判所長を命ずる 松江簡易裁判所判事に補する 松江簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する 福島恵子 福岡地方裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 兼ねて福岡家庭裁判所判事に補する 福岡簡易裁判所判事に補する 同 小松本卓 福岡家庭裁判所判事に補する 部の事務を総括する者に指名する 兼ねて福岡地方裁判所判事に補する 福岡簡易裁判所判事に補する 同 松田道別 那覇家庭裁判所判事に補する 那覇家庭裁判所長を命ずる 那覇簡易裁判所判事に補する 同 小川直人 仙台高等裁判所判事に補する 仙台高等裁判所秋田支部勤務を命ずる 仙台高等裁判所秋田支部長を命ずる 秋田簡易裁判所判事に補する 鈴嶋晋一 姫路簡易裁判所判事兼判事 姫路簡易裁判所判事に補する 富上智子 姫路簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する 神戸地方裁判所判事に補する 神戸地方裁判所姫路支部勤務を命ずる 神戸地方裁判所姫路支部長を命ずる 兼ねて神戸家庭裁判所判事に補する 神戸家庭裁判所姫路支部勤務を命ずる 神戸家庭裁判所姫路支部長を命ずる(以上四月十一日) 皇室事項 御祝電 天皇陛下は、コスタリカ大統領ラウラ・チルヒニア・フェルナンデス・デルガド閣下の大統領就任につき、五月八日御祝電を発せられた。 官庁事項 関東地方整備局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年五月十二日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年五月十二日 関東地方整備局長橋本雅道 (一)道路の種類一般国道 (二)路線名十九号 (三)占用を制限する区域 安曇野市明科中川手三七四九番七から同市明科中川手四四三七番二まで (四)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。 (五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。 (六)占用の制限の開始の期日令和八年五月十三日 (七)図面縦覧場所関東地方整備局及び同局長野国道事務所 備考
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関東地方整備局による国道19号の占用制限区域指定の公示 - 第7頁
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