| 改 | 正 | 後 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条の二第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条の二第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。ただし、次に掲げるものを有効成分として含有する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品を除く。 | 改 |
| 正 | 前 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品 |
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。ただし、次に掲げるものを有効成分として含有する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品を除く。 | (傍線部分は改正部分) | ○経済産業省告示第六十三号 |
| 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、令和三年経済産業省告示第百六十号(自動車産業の事業適応の実施に関する指針)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。 | 令和八年五月十二日 | 経済産業大臣 赤澤亮正 |
| 改 | 正 | 後 |
| 三 事業適応に関する基本的方向性 | (略) | ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性 |
| (1)・(2) (略) | 改 | 正 |
| 前 | 三 事業適応に関する基本的方向性 | (略) |
| ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性 | (1)・(2) (略) | (傍線部分は改正部分) |