告示令和8年5月12日

厚生労働省告示第二百十五号(特別の注意を要する第二類医薬品の指定の一部改正)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特別の注意を要する第二類医薬品の指定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名特別の注意を要する第二類医薬品の指定の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第二百十五号(特別の注意を要する第二類医薬品の指定の一部改正)

令和8年5月12日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第二百十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和七年厚生労働省令第百三号)の施行に伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品(平成二十一年厚生労働省告示第百二十号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年五月十二日
厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条の二第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条の二第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。ただし、次に掲げるものを有効成分として含有する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品を除く。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とする。ただし、次に掲げるものを有効成分として含有する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号)別表第二に掲げる漢方処方に基づく医薬品を除く。(傍線部分は改正部分)○経済産業省告示第六十三号
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、令和三年経済産業省告示第百六十号(自動車産業の事業適応の実施に関する指針)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。令和八年五月十二日経済産業大臣 赤澤亮正
三 事業適応に関する基本的方向性(略)ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性
(1)・(2) (略)
三 事業適応に関する基本的方向性(略)
ロ エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的方向性(1)・(2) (略)(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
厚生労働省告示第二百十五号(特別の注意を要する第二類医薬品の指定の一部改正) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示