告示令和8年5月12日

財務省・経済産業省告示第一号(事業再編の実施に関する指針)の一部改正

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

事業再編の実施に関する指針の一部改正

抽出された基本情報
省庁財務省、経済産業省
件名事業再編の実施に関する指針の一部改正

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財務省・経済産業省告示第一号(事業再編の実施に関する指針)の一部改正

令和8年5月12日|p.3|原文を見る

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○財務省告示第七号 経済産業省
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を実施するため、平成二十六年財務省・経済産業省告示第一号(事業再編の実施に関する指針)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年五月十二日
財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤亮正
四 特別事業再編の実施方法に関する事項イ (略)ロ 特別事業再編の認定要件に関する事項
(1)~(4) (略)(5) 一般消費者等の利益法第二十四条の二第六項第七号の一 般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものではないこととは、特別事業再編計画を実施することにより、当該申請を行う事業者が製造、販売若しくは提供する商品又は役務の価格の不当な引上げ等が誘発されること、当該申請を行う事業者が自らの中小受託事業者(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第二十号)第二条第九項に規定する中小受託事業者をいう。)に対して、当該中小受託事業者が製造、販売若しくは提供する商品又は役務に要する費用の円滑かつ適正な転嫁が行われないことその他の一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれが生ずるものでないことをいうものとする。
(6) (略)
四 特別事業再編の実施方法に関する事項イ (略)
ロ 特別事業再編の認定要件に関する事項(1)~(4) (略)(5) 一般消費者等の利益
法第二十四条の二第六項第七号の一 般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものではないこととは、特別事業再編計画を実施することにより、当該申請を行う事業者が製造、販売若しくは提供する商品又は役務の価格の不当な引上げ等が誘発されること、当該申請を行う事業者が自らの下請事業者(下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一法律第百二十号)第二条第八項に規定する「下請事業者」をいう。)に対して、当該下請事業者が製造、販売若しくは提供する商品又は役務に要する費用の円滑かつ適正な転嫁が行われないことその他の一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれが生ずるものでないことをいうものとする。(6) (略)(傍線部分は改正部分)
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財務省・経済産業省告示第一号(事業再編の実施に関する指針)の一部改正 - 第3頁
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