告示令和8年5月12日

産業競争力強化法に基づく主務大臣が定める基準の改正(環境負荷低減事業適応等)

掲載日
令和8年5月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

産業競争力強化法に基づく主務大臣が定める基準の改正(環境負荷低減事業適応等)

令和8年5月12日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
正後(傍線部分は改正部分)
産業競争力強化法(以下「法」という)第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準は、同条に規定する主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者が環境負荷低減事業適応が、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。なお、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。一 当該認定事業適応事業者が産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十一条の二十第一項の規定に基づき主務大臣の確認を求める産業競争力基盤強化商品が、当該認定事業適応計画に記載されたものであり、かつ、当該産業競争力基盤強化商品の生産及び販売が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。なお、主務大臣は、当該認定事業適応事業者が当該確認を求める事業年度(当該認定事業適応事業者が主務大臣に提出した確認申請書に記載されている、当該認定事業適応事業者が事業適応を行った事業年度をいう。以下同じ。)において販売された産業競争力基盤強化商品(その生産及び販売が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合におけるものに限る。)の数量(当該産業競争力基盤強化商品が産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)第五号ロに掲げる燃料である場合には、化石燃料に係る部分を除いた数量とする。以下同じ。)から、次号に規定する合計数量を控除した数量を、当該事業年度において販売された当該産業競争力基盤強化商品の数量として確認するものとする。イ~ハ (略)
正前産業競争力強化法(以下「法」という)第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準は、同条に規定する主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者が認定事業適応計画に従って行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応が、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。なお、この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
一 当該認定事業適応事業者が産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第十一条の二十第一項の規定に基づき主務大臣の確認を求める産業競争力基盤強化商品が、当該認定事業適応計画に記載されたものであり、かつ、当該産業競争力基盤強化商品の生産及び販売が、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。なお、主務大臣は、当該認定事業適応事業者が当該確認を求める事業年度(当該認定事業適応事業者が主務大臣に提出した確認申請書に記載されている、当該認定事業適応事業者が事業適応を行った事業年度をいう。以下同じ。)において販売された産業競争力基盤強化商品(その生産及び販売が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合におけるものに限る。)の数量(当該産業競争力基盤強化商品が産業競争力基盤強化商品に関する省令(令和七年経済産業省令第十六号)第五号ロに掲げる燃料である場合には、化石燃料に係る部分を除いた数量とする。以下同じ。)から、次号に規定する合計数量を控除した数量を、当該事業年度において販売された当該産業競争力基盤強化商品の数量として確認するものとする。イ~ハ (略)
二 次に掲げる要件のいずれにも該当する事業年度において行われた産業競争力基盤強化商品の販売であること。①~⑥ (略)⑦ 当該認定事業適応事業者が当該確認を求める事業年度に属する最終の日に、受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第五項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を公表していること。
⑧ (略)二 当該確認を求める事業年度において販売された産業競争力基盤強化商品(その生産及び販売が前号に掲げる要件のいずれにも該当する場合における当該産業競争力基盤強化商品に限る。)の数量(以下この号において「当期販売数量」という。)から、合計数量(次に掲げる数量を合計した数量をいう。)を差し引いた数量が零を超えること。なお、その差し引いた数量が零以下である場合には、ロ及びハに掲げる数量のうち当期販売数量からイに掲げる数量を控除した数量に達するまでの数量は、当該確認を求める事業年度において前号の規定に基づき控除したものとする。イ・ロ (略)
ハ 当該認定事業適応事業者による製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第十条の規定に基づく勧告又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令若しくは同法第六十二条に規定する納付命令の対象となる違反行為があったものとして公正取引委員会が認定した期間において販売された産業競争力基盤強化商品として主務大臣が確認したもの の数量(前号の規定に基づき、過年度において既に控除したものを除く。)二 次に掲げる要件のいずれにも該当する事業年度において行われた産業競争力基盤強化商品の販売であること。①~⑥ (略)
⑦ 当該認定事業適応事業者が当該確認を求める事業年度に属する最終の日に、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針を公表していること。⑧ (略)二 当該確認を求める事業年度において販売された産業競争力基盤強化商品(その生産及び販売が前号に掲げる要件のいずれにも該当する場合における当該産業競争力基盤強化商品に限る。)の数量(以下この号において「当期販売数量」という。)から、合計数量(次に掲げる数量を合計した数量をいう。)を差し引いた数量が零を超えること。なお、その差し引いた数量が零以下である場合には、ロ及びハに掲げる数量のうち当期販売数量からイに掲げる数量を控除した数量に達するまでの数量は、当該確認を求める事業年度において前号の規定に基づき控除したものとする。
イ・ロ (略)ハ 当該認定事業適応事業者による下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第七条の規定に基づく勧告又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令若しくは同法第六十二条に規定する納付命令の対象となる違反行為があったものとして公正取引委員会が認定した期間において販売された産業競争力基盤強化商品として主務大臣が確認したもの の数量(前号の規定に基づき、過年度において既に控除したものを除く。)
読み込み中...
産業競争力強化法に基づく主務大臣が定める基準の改正(環境負荷低減事業適応等) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示