告示令和8年5月11日

国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則)の訂正

掲載日
令和8年5月11日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則)の訂正

令和8年5月11日|p.32|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
ページ段 行
令和八年三月三十一日(号外特第十七号)国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件)(原稿誤り)
三四六終りから同条第二十六項同条第二十七項
改正後欄
改正前欄同条第二十六項同条第二十六項
読み込み中...
国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則)の訂正 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示