北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年五月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月十一日
北陸地方整備局長 高松論
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 七号
(三) 占用を制限する区域
新発田市新舟町一丁目四八〇番一から同市中田町一丁目一一五四番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年五月十二日
(七) 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所
国土調査の成果の認証の公告
国土調査の結果作成された成果について、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により令和八年四月十七日付けをもって認証したので、同条第四項の規定により公告する。
令和八年五月十一日
国土交通大臣 金子恭之
一 成果の名称
令和七年度効率的手法導入推進基本調査図及び令和七年度効率的手法導入推進基本調査簿
二 前項に掲げる地図及び簿冊に表記されている地域 神奈川県愛川町、秋田県由利本荘市、北海道積丹町のそれぞれ一部
労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について
今般、福岡労働局の関係事業主を代表する者末次隆の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和8年5月11日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
1 推薦資格
雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、福岡労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
2 推薦手続
推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提出すること。
3 推薦締切日
令和8年5月22日
4 推薦書及び添付書類の提出場所
福岡労働局職業安定部職業安定課
別紙様式
令和 年 月 日
厚生労働大臣 殿
団体名及びその代表者名
労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。
| 氏名 | 年齢 | 所属団体名及び当該所属団体における地位 | 略歴 | 備考 |
| | | | |
注)1 所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入すること。