○東北地方整備局告示第八十四号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
令和八年五月十一日
東北地方整備局長 西村拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四号及び四十七号
(三) 道路の区域
間
変更前
後別
敷地
の幅員
延長
メートル
キロメートル
〇・〇六九
〇・〇六九
三一・八七~三四・二七
三二・〇〇~三八・〇六
宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木六九番一から同町
吉岡字西桧木三五番まで
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
○東北地方整備局告示第八十五号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月十一日から三週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月十一日
東北地方整備局長 西村拓
路線名
供用開始の期日
令和八年五月十一日
四号及び四十
七号
宮城県黒川郡大和町吉岡字西桧木六九番一から同町吉岡
字西桧木三五番まで
図面縦覧場所
東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第二十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月十一日
北陸地方整備局長 高松論
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 七号
(三) 道路の区域
間
変更前
後別
敷地
の幅員
延長
メートル
キロメートル
〇・〇二三
〇・〇二三
二六・六七~四五・五四
四二・二三~四八・三五
新発田市小舟町一丁目四八〇番一から同市中田町一
丁目一二七番まで
図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所
○北陸地方整備局告示第三十号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年五月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年五月十一日
北陸地方整備局長 高松論
路線名
供用開始の期日
令和八年五月十一日
七号
新発田市小舟町一丁目四八〇番一から同市中田町一丁目
五四番まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ)
図面縦覧場所
北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所