告示令和8年5月11日

外務省告示第百七十四号(インドネシア共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年5月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

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外務省告示第百七十四号(インドネシア共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和8年5月11日|p.3|原文を見る

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(日本側書簡)
(訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、インド ネシア共和国の経済成長及び開発努力を促進する ために供与される日本国の借款に関して日本国政 府の代表者とインドネシア共和国政府の代表者と の間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有 します。
1 五百億円(五〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円 の額までの円貨による借款(以下「借款」とい う。)が、競争力・産業近代化及び貿易促進プロ グラムとして、アジア開発銀行による競争力・ 産業近代化及び貿易促進プログラムのサブプロ グラム3に基づくインドネシア共和国政府の改 革計画(以下「改革計画」という。)においてイ ンドネシア共和国政府を支援することを目的と して、独立行政法人国際協力機構(以下「JI- CA」という。)により、日本国の関係法令に従っ て、インドネシア共和国政府に供与されること となる。
2 (1) 借款は、インドネシア共和国政府とJIC Aとの間で締結される借款契約(以下「借款 契約」という。)に基づいて使用に供される。
9 両政府は、この了解から又はこの了解に関連 して生ずることのあるいかなる事項についても 相互に協議する。
(b) 借款及び改革計画に関連するその他の情報 について、借款の使用及び改革計画の実施の進捗状況 についての情報及び資料
8 インドネシア共和国政府は、要請に応じ、日 本国政府及びJICAに対して次のものを提供 する。
7 インドネシア共和国政府は、借款が適正に、 かつ、専ら3(1)に規定する予算支出のために使 用されること及び軍事目的に使用されないこと を確保するために必要な措置をとる。
6 インドネシア共和国政府は、JICAについ て、借款及びそれから生ずる利子に対して又は それらに関連して課されるインドネシア共和国 の財政課徴金及び租税を免除する。
5 インドネシア共和国政府は、借款契約に定め る借款の元本の償還並びに利子及び当該元本に 対する他の賦課金の支払について責任を負う。
4 インドネシア共和国政府は、インドネシア共 和国政府の名義でインドネシア銀行に開設され る国家予算勘定に、借款の円貨による支出額を 振り替えるための措置をとる。このようにして 振り替えられた額は、インドネシア共和国政府 の国家予算に編入される。
3 (1) 借款は、インドネシア共和国の経済成長及 び開発努力を促進することを目的として、イ ンドネシア共和国政府の権限のある当局が将 来行う予算支出(両政府の関係当局間で決定 する表に掲げる生産物のためのものを除く。) を対象として使用に供される。 (2) (1)に規定する表は、両政府の関係当局間の 取決めによって修正することができる。
2 (1) c に規定する支出期間は、両政府の関係 当局の同意を得て延長することができる。 (2) 支出期間は、借款契約の効力発生の日 の 後一年とする。
(b) 年間の利子率は、二・二パーセントとす る。 (c) 償還期間は、五年の据置期間の後十年と なる借款契約によって規律される。
この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ ととなる借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、五年の据置期間の後十年と なる。
借款の条件及び借款の使用に関する手続は、 この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこ ととなる借款契約によって規律される。
本官は、更に、この書簡及びインドネシア共和 国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の 返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下 の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすること を提案する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下 に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月三十日に東京で 外務省国際協力局長今福孝男 インドネシア共和国 外務省アジア・太平洋・アフリカ総局長 サント・ダルマスマルト閣下 (インドネシア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付 けの貴官の次の書簡を受領したことを確認する光 栄を有します。 (日本側書簡) 本官は、更に、インドネシア共和国政府に代わっ て前記の了解を確認するとともに、貴官の書簡及 びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意 がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとする ことに同意する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官 に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月三十日に東京で インドネシア共和国 外務省アジア・太平洋・ アフリカ総局長 サント・ダルマスマルト 外務省国際協力局長今福孝男殿 令和八年三月二十七日にマニラで、円借款の供与 に関し、次の書簡の交換が行われました。 令和八年五月十一日 外務大臣茂木敏充
○外務省告示第百七十七号 令和八年三月二十七日にマニラで、円借款の供与 に関し、次の書簡の交換が行われました。 令和八年五月十一日 外務大臣茂木敏充
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外務省告示第百七十四号(インドネシア共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換) - 第3頁
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