告示令和8年5月11日

法務省告示第四十一号(公証人の電磁的記録に関する事務)

掲載日
令和8年5月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第四十一号(公証人の電磁的記録に関する事務)

令和8年5月11日|p.3|原文を見る

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その他告示
○法務省告示第四十一号 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七 条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に 電磁的記録に関する事務を行わせる。 この告示は、告示の日から効力を生ずる。 令和八年五月十一日 法務大臣平口洋 東京法務局所属飯島泰
○外務省告示第百七十四号 令和八年三月三十日に東京で、円借款の供与に 関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政府 との間に行われた。 令和八年五月十一日 外務大臣茂木敏充
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法務省告示第四十一号(公証人の電磁的記録に関する事務) - 第3頁
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