(情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1) (略) (2)細島、足摺岬及び大浜における風向、風速及び気圧、八島における風向、風速及び波高並びに高井神島における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1) (略) (2)細島、足摺岬及び今治における風向、風速及び気圧並びに八島及び高井神島における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1)・(2)(略) (3)三島及び見島北における風向、風速、気圧及び波高、女島及び若宮における風向、風速及び気圧、八島における風向、風速及び波高並びに台場鼻、周防野島、三井楽長崎鼻、対馬瀬鼻、豆酸埼、筑前相島及び出雲日御碕における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) | (情報の提供) 第四条 前条の信号所を運用することにより船舶を特定せずに行われる情報の提供(以下「一般情報の提供」という)の方法、内容及び通信の冒頭に冠する通信符号は、それぞれ次の各号に掲げるとおりである。 一 (略) 二 内容 イ (略) ロ 船舶自動識別装置による場合 (1)・(2)(略) (3)三島及び見島北における風向、風速、気圧及び波高、女島及び若宮における風向、風速及び気圧並びに台場鼻、周防野島、八島、三井楽長崎鼻、対馬瀬鼻、豆酸埼、筑前相島及び出雲日御碕における風向及び風速 三 (略) 2・3 (略) |