告示令和8年5月8日

国土交通省告示第六百六号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

掲載日
令和8年5月8日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

砂防法第二条の規定による土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による土地の指定

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国土交通省告示第六百六号(砂防法第二条の規定による土地の指定)

令和8年5月8日|p.7|原文を見る

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その他告示
○国土交通省告示第六百六号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年五月八日 国土交通大臣臨時代理 国務大臣 鈴木憲和
北緯東経
134°37′31.9038″132°33′33.9536″
234°37′31.8026″132°33′33.9948″
334°37′31.7831″132°33′33.9319″
434°37′31.0693″132°33′33.6011″
534°37′31.1038″132°33′33.4918″
634°37′31.4341″132°33′33.5847″
734°37′31.8533″132°33′33.7794″
広島県山県郡北広島町木次の区域内の土地のうち、次の八点から十一点までを順次結んだ線及び八点と十一点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
834°37′32.4525″132°33′33.9668″
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 木次川 二 砂防法第二条の土地の表示 イ 広島県山県郡北広島町南方の区域内の土地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と七点を結んだ線に囲まれた土地の区域
934°37′32.0221″132°33′33.0867″
1034°37′31.9902″132°33′33.9199″
1134°37′32.4206″132°33′33.8010″
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国土交通省告示第六百六号(砂防法第二条の規定による土地の指定) - 第7頁
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