五十 細分類二四四二一建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)
五十一 細分類二四四三一金属製サッシ・ドア製造業
五十二 細分類二四四四一鉄骨系プレハブ住宅製造業
五十三 細分類二四四六一製缶板企業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業及びドラム缶・バール缶製造業に限る。)
五十四 小分類二四五ー金属素形材製品製造業
五十五 細分類二四六二ー金属製品塗装業
五十六 細分類二四六二一溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
五十七 細分類二四六四一電気めつき業(表面処理鋼材製造業を除く)
五十八 細分類二四六五一金属熱処理業
五十九 細分類二四六九ーその他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業及びバフ研磨業に限る。)
六十 細分類二四七ーくぎ製造業
六十一 細分類二四七九ーその他の金属線製品製造業(溶接材料製造業に限る。)
六十二 小分類二四八一ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
六十三 細分類二四九九ー他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業、金属製はしご製造業(可搬式のもの)及び脚立製造業に限る。)
六十四 中分類二五ーはん用機械器具製造業(細分類二五九ー消火器具・消火装置製造業を除く。)
六十五 中分類二六一生産用機械器具製造業
六十六 中分類二七一業務用機械器具製造業(小分類二七四ー医療用機械器具・医療用品製造業及び小分類二七六ー武器製造業を除く。)
六十七 中分類二八ー電子部品・デバイス・電子回路製造業
六十八 中分類二九ー電気機械器具製造業(細分類二九三二ー内燃機関電装品製造業のうち自動車用の内燃機関電装品を製造する産業以外の産業を除く。)
六十九 中分類三〇ー情報通信機械器具製造業
七十 小分類三一一ー自動車・同附属品製造業
七十一 小分類三一四ー航空機・同附属品製造業
七十二 細分類三二三三一運動用具製造業
七十三 細分類三二九五ーパレット製造業
七十四 細分類三二九五ー工業用模型製造業
七十五 細分類三二九九ー他に分類されないその他の製造業(RPF製造業及び人体保護具製造業に限る。)
七十六 小分類四八四ーこん包業
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第十三条 製造業分野に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、監理支援機関が次の各号のいずれにも該当することとする。
一 前条第一号に掲げる産業を行っている育成就労事業所において監理型育成就労を行わせる監理型育成就労実施者に対して監理支援を行う場合にあっては、製造業分野に係る分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 製造業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 製造業分野における育成就労外国人の受入れに関し、経済産業大臣又はその委託を受けた者が行う指導・報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
附則
この告示は、令和九年四月一日から適用する。