告示令和8年5月7日

内閣府告示第六十九号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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内閣府告示第六十九号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正)

令和8年5月7日|p.62|原文を見る

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○内閣府告示第六十九号
関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (平成十六年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第四条、第五条第二項及び第三項ただし書並びに第八条の規定に基づき、令和三年内閣府告示第七十九号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第三条等の規定に基づく関係行政機関が所管する法令に基づく手続等のうち、国家公安委員会に係る手続等)の一部を次のように改正する。
令和八年五月七日 内閣総理大臣高市早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第二条規則第四条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている事項を入力する方法)
第三条規則第五条第二項に基づき、同項に掲げる書面等に記載されている事項を光学的文字読取装置を用いて入力するときは、申請等をする者が、光学的文字読取装置を用いて書面等に記載されている事項をファイルに記録し、当該記録にファイルに記録した日時及び記録された事項が書面等に記載されている事項と相違ない旨を記録して行わなければならない。
(申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第二条規則第四条に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項を入力する方法)
第三条規則第五条第二項に基づき申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載されている又は記載すべき事項をデジタルカメラ、スキャナその他の画像読取装置を用いてファイルに記録して入力するときは、当該申請等を行う者が、当該ファイルにその情報を記録した日時を記録して行わなければならない。
(申請等を行った者を確認するための措置)
第四条規則第五条第三項ただし書に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、行政機関等が指定する申請等を行う場合において、事前に入手した識別番号及び暗証番号を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信する措置とする。
(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第五条規則第八条に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(申請等を行った者を確認するための措置)
第四条規則第五条第三項ただし書に規定する申請等を行った者を確認するための措置は、国家公安委員会又は警察庁長官が指定する申請等を行う場合において、事前に入手した識別符号及び暗証符号を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信する措置とする。
(処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準)
第五条規則第八条に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
備考表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、令和八年五月二十一日から施行する。 ○国家公安委員会告示第二十号
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内閣府告示第六十九号(関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部改正) - 第62頁
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