マンション管理業者の業務停止処分の公告
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第82条第2号の規定に基づく処分をしたので、同法第84条の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年5月7日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 被処分者
(1) 商号 株式会社ビケンテクノ
(2) 代表者氏名 梶山 龍誠
(3) 主たる事務所 大阪府吹田市南金田2-12-1
(4) 登録番号 大臣(5)第062013号
(5) 登録年月日 令和4年9月19日
2 処分年月日 令和8年4月21日
3 処分内容 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第82条第2号に基づく業務停止命令(120日間)
(1) 業務停止期間 令和8年5月19日から令和8年9月15日まで
(2) 停止を命ずる業務の範囲 全国におけるマンション管理業に係るすべての業務。ただし、以下の行為を除く。イ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約又は管理者受託契約の同一の条件による更新 ロ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務又は管理者受託契約に基づく管理者事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約又は管理者受託契約に基づくものを含む。)ハ.業務停止の開始日前に締結された停止条件付き契約(一の管理組合の構成員全員に対して、分譲後の管理受託契約又は管理者受託契約を約すものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における、当該管理受託契約に基づく管理事務又は当該管理者受託契約に基づく管理者事務