告示令和8年5月7日

建設業の許可の取消処分の公告(ピーアーム株式会社)

掲載日
令和8年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し

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建設業の許可の取消処分の公告(ピーアーム株式会社)

令和8年5月7日|p.8|原文を見る

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年5月7日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
1 処分をした年月日 令和8年3月31日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 ピーアーム株式会社松谷竜二郎 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25 国土交通大臣許可(特-7)第26331号
3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業に関する特定建設業の許可)
4 処分の原因となった事実 令和8年3月31日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による全部の業種に係る廃業の届出があり、このことが同法第29条第1項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(ピーアーム株式会社) - 第8頁
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