本官は、更に、ベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとする旨に同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年三月二十日にハノイで
ベトナム社会主義共和国
財務副大臣
チャン・クオック・フォン
日本国特命全権大使 伊藤直樹閣下
○財務省告示第百三十号
株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件平成二十七年財務省告示第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年五月七日
財務大臣 片山さつき
指定営業所として指定する北陸支店の所在地中「金沢市広小路二丁目一番一号」を「金沢市広小路二丁目一番二号」に改める。
○農林水産省告示第六百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年五月七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府宮津市(次の図に示す部分に限る。)
保安林として指定された目的 水源の涵養
二 変更後の指定施業要件
三 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めなない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(二) 次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び宮津市役所に備え置いて縦覧に供する。」