告示令和8年5月7日

外務省告示第百七十三号(ベトナム社会主義共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

北部山岳・丘陵地帯における地域コミュニティの生産支援のための気候変動適応インフラ整備計画に係る円借款の供与

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名北部山岳・丘陵地帯における地域コミュニティの生産支援のための気候変動適応インフラ整備計画に係る円借款の供与

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外務省告示第百七十三号(ベトナム社会主義共和国政府との間の円借款の供与に関する書簡の交換)

令和8年5月7日|p.4-5|原文を見る

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(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びドミニカ共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。 10 ドミニカ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報 11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びドミニカ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年三月二十六日にサントドミンゴで ドミニカ共和国駐在 日本特命全権大使 早川修 ドミニカ共和国 外務大臣 ロベルト・アルバレス閣下 (ドミニカ共和国側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ドミニカ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄であります。 この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年三月二十六日にサントドミンゴで ドミニカ共和国 外務大臣 ロベルト・アルバレス ドミニカ共和国駐在 日本国特命全権大使 早川修閣下 ○外務省告示第百七十二号 令和八年四月九日にアンカラで、地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がトルコ共和国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与の限度額 一億九千九百万円 3 贈与の供与期限 令和十二年二月二十八日 4 署名者 日本側 田村政美在トルコ大使 トルコ側 ケレム・ドンメズ国库・財務省対外経済関係局長 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第百七十三号 令和八年三月二十日にハノイで、円借款の供与に関する次の三の書簡の交換がベトナム社会主義共和国政府との間に行われた。 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 (円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ベトナム社会主義共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とベトナム社会主義共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 二百五十億九千万円(二一、五九〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、災害に対して強靭な農村開発計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府に供与されることとなる。 2 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 年間の利子率は、二・二五パーセントとする。 (c) 支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日後七年とする。 (2) (1) に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1) に規定した支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国の実施機関が調達適格国の供給者又は請負業者に対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者又は請負業者との間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該調達は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1) に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 4 ベトナム社会主義共和国政府は、3(1) に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 5 ベトナム社会主義共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 6 3(1) に規定する生産物又は役務の供給に関連してベトナム社会主義共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためベトナム社会主義共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を同国の関係法令に従って与えられる。 7 (1) ベトナム社会主義共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してベトナム社会主義共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。 (2) ベトナム社会主義共和国政府は、計画の価値を構成することを目的としてベトナム社会主義共和国の実施機関によって計画のために調達される資材及び設備の輸入に関して同国において課される輸入税、付加価値税、環境保護税及び特別消費税が当該実施機関によって負担されることを確保する。ただし、計画を実施するために供給者又は請負業者によって輸入される資材及び設備の場合については、この限りでない。 ベトナム社会主義共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びベトナム社会主義共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。 8
9 ベトナム社会主義共和国政府は、情報源及び資料の出所を公正に取り扱うことを確保しつつ、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b)計画に関連するその他の情報(腐敗行為に関するものを含む) 10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十日にハノイで ベトナム社会主義共和国駐在 日本国特命全権大使伊藤直樹 財政副大臣 チャン・クオック・フォン殿 (ベトナム側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本官は、更に、ベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに関下に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十日にハノイで ベトナム社会主義共和国 財政副大臣 チャン・クオック・フォン ベトナム社会主義共和国駐在 日本国特命全権大使伊藤直樹閣下 (円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ベトナム社会主義共和国の経済的安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とベトナム社会主義共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1百七十六億六千六百万円(一七、六六、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という)が、北部山岳・丘陵地帯における地域コミュニティの生産支援のための気候変動適応インフラ整備計画(以下「計画」という)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)により、日本国の関係法令に従って、ベトナム社会主義共和国財務省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府に供与されることとなる。 2(1)借款は、ベトナム社会主義共和国財務省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される、借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。 (a)償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b)年間の利子率は、二・三パーセントとする。 (c)支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日の後七年とする。 (2)(1)に規定する借款契約は、JICAが計画含む)を確認した後に締結される。 (3)(1)c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3(1)借款は、ベトナム社会主義共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2)(1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。 (3)借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 4ベトナム社会主義共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインに従って、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 5ベトナム社会主義共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 63(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してベトナム社会主義共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためベトナム社会主義共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を同国の関係法令に従って与えられる。 7(1)ベトナム社会主義共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してベトナム社会主義共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。 (2)ベトナム社会主義共和国政府は、計画の価値を構成することを目的としてベトナム社会主義共和国の実施機関によって計画のために調達される資材及び設備に関して同国において課される輸入税、付加価値税、環境保護税及び特別消費税が当該実施機関によって負担されることを確保する。ただし、計画を実施するために供給者、請負業者又はコンサルタントによって輸入される資材及び設備の場合については、この限りでない。 8ベトナム社会主義共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びベトナム社会主義共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c)借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。 9ベトナム社会主義共和国政府は、情報源及び資料の出所を公正に取り扱うことを確保しつつ、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b)計画に関連するその他の情報(腐敗行為に関するものを含む) 10両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十日にハノイで ベトナム社会主義共和国駐在 日本国特命全権大使伊藤直樹 財政副大臣 チャン・クオック・フォン殿 (ベトナム側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本官は、更に、ベトナム社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十日にハノイで ベトナム社会主義共和国 財政副大臣 チャン・クオック・フォン ベトナム社会主義共和国駐在 日本国特命全権大使伊藤直樹閣下
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