告示令和8年5月7日

外務省告示第百六十九号(日本国政府とフランス共和国政府との間の使用済燃料の輸送及び再処理等に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年5月7日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.4
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AI要点

地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画のための贈与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画のための贈与に関する書簡の交換

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外務省告示第百六十九号(日本国政府とフランス共和国政府との間の使用済燃料の輸送及び再処理等に関する書簡の交換)

令和8年5月7日|p.1-4|原文を見る

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○外務省告示第百六十九号 令和八年三月二十五日にパリで、日本国政府と フランス共和国政府との間の使用済燃料の輸送及 び再処理、放射性廃棄物の返還等に関する次の書 簡の交換がフランス共和国政府との間に行われ た。 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、二千二 十三年五月三日にパリで署名された経済産業大臣 とフランス・エネルギー移行大臣との原子力エネ ルギー分野における協力に関する共同声明、千九 百九十年四月九日にパリで作成された議定書によ り改正された千九百七十二年二月二十六日に東京
で作成された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、二千六年の二月二十七日にブリュッセルで作成された原子力の平和的な利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定、千九百九十七年九月五日にウィーンで作成された使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約並びに二千二十六年一月二十日に署名された使用済燃料の再処理に関する使用済燃料再処理・廃炉推進機構とオラノ・リサイクルとの間の契約及び二千二十六年一月二十日に署名された使用済燃料の再処理に関する契約に関する使用済燃料再処理・廃炉推進機構、関西電力株式会社及びオラノ・リサイクルの間の三者間補足契約(以下「再処理契約」と総称する。)に言及する光栄を有します。 本使は、更に、再処理契約の対象となる使用済燃料のフランス共和国における再処理に関する両政府間で到達した次の了解並びにその了解が特にフランス環境法典第L542-2条及び第L542-12-1条の規定に留意して、両国が当事国である適用のある国際法令に従って両政府によって効力を有する関係法令に従って両政府によって実施されることを日本国政府に代わって確認する光栄を有します。 1 再処理契約の対象となる使用済燃料は、二千十七年四月一日から二千三十二年三月三十一日までの間に日本国からフランス共和国に輸送されることが予定される。 2 再処理契約の対象となる使用済燃料は、二千二十八年二月一日から二千三十五年十二月三十一日までの間にフランス共和国において再処理されることが予定される。 3 再処理契約の対象となる使用済燃料の再処理から生ずるプルトニウム及びウランは、民生用原子炉に供給するための核燃料を生産する目的のために使用される。 4 日本国政府は、再処理契約の対象となる使用済燃料の再処理から生ずる放射性廃棄物が、フランス共和国の領域から日本国の領域に返還されることを確保する。前記の放射性廃棄物の日本国への返還の最終期日は、二千四十八年十二月三十一日までとする。 5 両政府は、必要に応じて、かつ、その権限の範囲内で、この書簡の規定の遵守を確保するために適当な措置(特に、再処理契約の履行のため の認可、許可及び免許に関するもの)をとり、及び双方の事業者による再処理契約の履行を恣意的に妨げない。 6 両政府は、フランス共和国が加盟国である欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)の原則であって、放射性廃棄物又は使用済燃料の安全なかつ責任ある処分についての最終的な責任は、放射性廃棄物又は使用済燃料の仕出国にあるとするものを尊重する。 7 両政府は、ユーラトムの加盟国としての地位からフランス共和国に生ずる義務を考慮して、この書簡の規定とユーラトムの法令の規定とが抵触する場合を含め、この了解から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても遅滞なく相互に協議する。 8 この書簡の規定は、再処理契約の対象となる使用済燃料の再処理から生ずる放射性廃棄物の日本国への返還の完了の日又は両政府が必要に応じて外交上の経路を通じて書面によりこの書簡の規定の終了を相互に確認する日まで効力を有する。 9 この書簡の規定は、両政府間の書面による合意によりいつでも改正することができる。 本使は、前記の了解がフランス共和国政府により受諾し得るものである場合には、この書簡及び受諾する旨の閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずることを提案する光栄を有します。 以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十五日にパリで フランス共和国駐在 日本国特命全権大使鈴木秀生 フランス共和国 経済・財務・産業・エネルギー・デジタル主権大臣付エネルギー担当大臣 モレド・ブレジョン閣下 (フランス側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、前記の了解がフランス共和国政府にとって受諾し得るものであることをフランス共和国政府に代わって確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成するものとし、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずることに同意する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに貴使に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十五日にパリで フランス共和国 経済・財務・産業・エネルギー・デジタル主権大臣付エネルギー担当大臣 モレド・ブレジョン フランス共和国駐在 日本国特命全権大使鈴木秀生閣下 ○外務省告示第百七十号 令和八年三月二十七日にテグシガルパで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がホンジュラス共和国政府との間に行われた。 令和八年五月七日 外務大臣茂木敏充 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ホンジュラス共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とホンジュラス共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 百二十八億六千五百万円(二二、八六五、○○○、○○○円)の額の、円貸による借款(以下「借款」という。)が、テグシガルパ上水道改善計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ホンジュラス共和国政府に供与されることとなる。 2 (1) 借款は、ホンジュラス共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約(以下「借款契約」という。)に基づいて使用に供される。 借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 年間の利子率は、二・五パーセントとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る年間の利子率は、〇・六五パーセントとする。 (d) 支出期間は、借款契約の効力発生の日後九年とする。 (2) 借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)(a)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、ホンジュラス共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物の購入のため、当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタント機関との間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 4 ホンジュラス共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 5 ホンジュラス共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してホンジュラス共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためホンジュラス共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。 7 ホンジュラス共和国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してホンジュラス共和国において課される全ての関税及び関連の財政賦課金 (d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してホンジュラス共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してホンジュラス共和国において課される全ての付加価値税 8 ホンジュラス共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びホンジュラス共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。 9 ホンジュラス共和国政府は、要請に応じ、日本政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報 10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びホンジュラス共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十七日にテグシガルパで ホンジュラス共和国駐在 日本特命全権大使 中井一浩 ホンジュラス共和国 外務国際協力大臣 ミレヤ・アグエロ閣下 (ホンジュラス側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ホンジュラス共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに向かって敬意を表します。 二千二十六年三月二十七日にテグシガルパで ホンジュラス共和国駐在 外務国際協力大臣 ミレヤ・アグエロ ホンジュラス共和国駐在 日本国特命全権大使 中井一浩閣下 ○外務告示第百七十一号 令和七年三月二十六日にサントドミンゴで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がドミニカ共和国政府との間に行われた。 この交換公文は、令和八年四月十四日に効力を生じた。 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 (日本側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ドミニカ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とドミニカ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 百九億三千万円(一〇、九三〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、フード・バリューチェーン強化のための農業金融改善計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ドミニカ共和国政府に供与されることになる。 2 (1) 借款は、ドミニカ共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約(以下「借款契約」という。)に基づいて使用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 利子率は、年二・四パーセントとする。 (c) (b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用に供される場合には、当該一部に係る利子率は、年〇・四パーセントとする。 (d) 支出期間は、借款契約の発効の日の後六年とする。 (2) 借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)(d)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 借款は、ドミニカ共和国政府が計画に基づき指定金融機関を通じて最終借入人に対して将来行う融資に充てるために使用に供される。 4 (1) 借款の一部は、ドミニカ共和国政府が調達適格国のコンサルタントに対して将来行う支払のためにあって、計画の実施に必要な役務の購入のためにドミニカ共和国政府と当該コンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 5 ドミニカ共和国政府は、4(1)に規定する役務がJICAの調達のためのガイドラインに従って調達されることを確保する。 6 ドミニカ共和国政府は、借款に基づく役務の購入に関連して購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 7 4(1)に規定する役務の供給に関連してドミニカ共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためドミニカ共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。 8 ドミニカ共和国政府は、次のものを免除する。 (a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してドミニカ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (b) コンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる役務の供給から生ずる所得に関してドミニカ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (c) コンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してドミニカ共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金 (d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のためコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してドミニカ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税 (e) コンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる役務の購入に関してドミニカ共和国において課される全ての付加価値税 9 ドミニカ共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びドミニカ共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。 10 ドミニカ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。 (a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料 (b) 計画に関連するその他の情報 11 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。 本使は、更に、この書簡及びドミニカ共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 この書簡は、ひとしく正文である日本語、スペイン語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年三月二十六日にサントドミンゴで ドミニカ共和国駐在 日本特命全権大使 早川修 ドミニカ共和国 外務大臣 ロベルト・アルバレス閣下 (ドミニカ共和国側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 (日本側書簡) 本大臣は、更に、ドミニカ共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がその効力発生のために必要な国内手続を完了した旨のドミニカ共和国政府からの書面による通告を日本国政府が受領した日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄であります。 この書簡は、ひとしく正文であるスペイン語、日本語及び英語により作成され、解釈に相違がある場合には、英語の本文によるものとします。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十五年三月二十六日にサントドミンゴで ドミニカ共和国 外務大臣 ロベルト・アルバレス ドミニカ共和国駐在 日本国特命全権大使 早川修閣下 ○外務省告示第百七十二号 令和八年四月九日にアンカラで、地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がトルコ共和国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 地震被災地域の博物館における文化財の保護・維持管理のための機材整備計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与の限度額 一億九千九百万円 3 贈与の供与期限 令和十二年二月二十八日 4 署名者 日本側 田村政美在トルコ大使 トルコ側 ケレム・ドンメズ国库・財務省対外経済関係局長 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第百七十三号 令和八年三月二十日にハノイで、円借款の供与に関する次の三の書簡の交換がベトナム社会主義共和国政府との間に行われた。 令和八年五月七日 外務大臣 茂木敏充 (円借款の供与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文) (日本側書簡) (訳文) 書簡をもって啓上いたします。本使は、ベトナム社会主義共和国の経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とベトナム社会主義共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。 1 二百五十億九千万円(二一、五九〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、災害に対して強靭な農村開発計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府に供与されることとなる。 2 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国財政省によって代表されるベトナム社会主義共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び借款の使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むこととなる前記の借款契約によって規律される。 (a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。 (b) 年間の利子率は、二・二五パーセントとする。 (c) 支出期間は、前記の借款契約の効力発生の日後七年とする。 (2) (1) に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1) に規定した支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、ベトナム社会主義共和国の実施機関が調達適格国の供給者又は請負業者に対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者又は請負業者との間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該調達は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1) に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で決定される。 (3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。 4 ベトナム社会主義共和国政府は、3(1) に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用することが不可能である場合又は適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。 5 ベトナム社会主義共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課すことも差し控える。 6 3(1) に規定する生産物又は役務の供給に関連してベトナム社会主義共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためベトナム社会主義共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を同国の関係法令に従って与えられる。 7 (1) ベトナム社会主義共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してベトナム社会主義共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。 (2) ベトナム社会主義共和国政府は、計画の価値を構成することを目的としてベトナム社会主義共和国の実施機関によって計画のために調達される資材及び設備の輸入に関して同国において課される輸入税、付加価値税、環境保護税及び特別消費税が当該実施機関によって負担されることを確保する。ただし、計画を実施するために供給者又は請負業者によって輸入される資材及び設備の場合については、この限りでない。 ベトナム社会主義共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。 (a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。 (b) 借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びベトナム社会主義共和国の一般公衆の安全を確保し、及び維持すること。 (c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されず、及び他の融資の担保として使用されないことを確保すること。 8
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