告示令和8年5月1日

令和8年度医師国家試験予備試験の施行に関する告示

掲載日
令和8年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

令和8年度医師国家試験予備試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令和8年度医師国家試験予備試験の施行

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令和8年度医師国家試験予備試験の施行に関する告示

令和8年5月1日|p.7|原文を見る

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令和8年度医師国家試験予備試験の施行
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十条の規定により、令和8年度医師国家試験予備試験を次のとおり施行する。
令和8年5月1日
厚生労働大臣 上野賢一郎
1 試験期日 (1) 第1部試験(筆記試験) 令和8年6月24日(水曜日)
(2) 第2部試験 ア 筆記試験 令和8年9月29日(火曜日) イ 実地試験 令和8年11月5日(木曜日) 令和8年11月6日(金曜日)
2 試験地 (1) 第1部試験 東京都 (2) 第2部試験 東京都
3 試験科目 (1) 第1部試験 解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学、免疫学、薬理学、病理学、法医学、微生物学(寄生虫学を含む。)及び衛生学(公衆衛生学を含む。)
(2) 第2部試験 ア 筆記試験 内科学、小児科学、精神科学、外科学、整形外科学、産科・婦人科学、皮膚科学、泌尿器科学、耳鼻いんこう科学、眼科学、放射線科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)
イ 実地試験 内科学、外科学、産科・婦人科学、小児科学及び救急医学(麻酔科学を含む。)
4 試験の方法 (1) 第1部試験に合格した者でなければ、第2部試験筆記試験を受けることができない。 (2) 第2部試験筆記試験に合格した者でなければ、第2部試験実地試験を受けることができない。
5 受験資格 (1) 外国の医学学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの
(2) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第17条第1項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの
6 受験手続 (1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア 受験願書 医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)第3号書式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
なお、戸籍に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することができる。
また、受験願書には、受験する試験区分(第1部試験又は第2部試験)を必ず明記すること。
イ 受験資格を証する書類
ウ 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に(イヨ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。
エ 戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。)、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類。また、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。)出願前3月以内に発行されたもの。
オ 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に郵便番号及び宛先を記載し、460円分の郵便切手を貼り付け、簡易書留の表示をしたもの。
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令和8年度医師国家試験予備試験の施行に関する告示 - 第7頁
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