告示令和8年5月1日

国土交通省告示第六百四号(砂防法に基づく砂防指定地の指定:前谷)

掲載日
令和8年5月1日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

砂防法第二条の規定による砂防指定地の指定(三重県多気郡多気町 前谷)

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定による砂防指定地の指定(三重県多気郡多気町 前谷)

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国土交通省告示第六百四号(砂防法に基づく砂防指定地の指定:前谷)

令和8年5月1日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第六百四号
砂防法(昭和二十五年法律第二百号)第二条の規定により、同条の十連字六の九から指定するもので、砂防法施行規則(昭和三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年五月一日
国土交通大臣金子恭之
一 砂防法第十一条の十連字六の三の名称
前谷
二 砂防法第十一条の十の表に
三重県多気郡多気町井出美の区域の十五番のうち、水の一地点から二十五地点までを順次結ぶ線及び一地点から二十五地点までに繋がる囲まれた土地の区域
北緯東経
134°29′55.3166″136°30′55.4349″
234°29′55.3876″136°30′57.1890″
334°29′54.0404″136°30′57.5240″
434°29′51.9180″136°30′55.7143″
534°29′50.9209″136°30′55.3875″
634°29′50.7858″136°30′54.8195″
734°29′50.7748″136°30′54.3083″
834°29′50.2786″136°30′51.5083″
934°29′49.2883″136°30′51.4633″
1034°29′49.2495″136°30′50.8525″
1134°29′50.7371″136°30′50.0093″
1234°29′52.9238″136°30′49.7198″
1334°29′53.1909″136°30′49.9308″
1434°29′53.4340″136°30′50.3690″
1534°29′55.1812″136°30′50.2137″
1634°29′55.5928″136°30′51.2462″
1734°29′55.5493″136°30′51.8535″
1834°29′55.9133″136°30′52.6973″
1934°29′56.0678″136°30′52.9760″
2034°29′56.2973″136°30′53.2885″
2134°29′56.0776″136°30′53.5534″
2234°29′55.7705″136°30′53.2494″
2334°29′55.5311″136°30′53.3916″
2434°29′55.4076″136°30′53.3173″
2534°29′55.2275″136°30′53.5581″
2634°29′55.2866″136°30′55.0568″
2734°29′55.3121″136°30′55.3724″
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国土交通省告示第六百四号(砂防法に基づく砂防指定地の指定:前谷) - 第5頁
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