○国土交通省告示第五百九十六号
福島空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月三十日
国土交通大臣 金子恭之
一 設置者の氏名及び住所 福島県 福島県福島市杉妻町二番十六号
二 航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 福島空港照明施設
三 航空灯火の位置及び所在地 福島空港内及びその周辺 福島県石川郡玉川村
四 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年五月十四日
五 変更した事項
次の表により、変更前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように変更する。
| 四 | 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 | 変更前 |
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置 | 等 |
| 滑走路警戒灯 | (略) | 発光ダイオード、航空黄の明滅光毎分四十八明滅 | 実効光度千カンデラ | 誘導路の一時停止すべき位置で誘導路中心線に直交する直線上誘導路の両外側 | (略) |
| 白熱電灯、航空黄の明滅光毎分四十八明滅 | 実効光度千カンデラ | 誘導路の一時停止すべき位置で誘導路中心線に直交する直線上誘導路の両外側 | (略) |
| 四 | 灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 | 変更後 |
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置 | 等 |
| 滑走路警戒灯 | (略) | 発光ダイオード、航空黄の明滅光毎分四十八明滅 | 実効光度千カンデラ | 誘導路の一時停止すべき位置で誘導路中心線に直交する直線上誘導路の両外側 | (略) |