告示令和8年4月30日

総務省告示第187号(政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出の訂正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.171
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第187号(政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出の訂正)

令和8年4月30日|p.171|原文を見る

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○総務省告示第百八十七号
政党助成法(平成六年法律第五号)第五条第一項の規定による政党交付金の交付を受けようとする政党の届出について、国民民主党から訂正の届出があったので、令和八年総務省告示第百二十一号(政 党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件)の一部を次のとおり訂正する。
令和八年四月三十日
次の表により、訂正前欄に掲げる事項の傍線を付した部分をこれに対応する訂正後欄に掲げる事項の傍線を付した部分のように改める。
[二略][二同上]
二国民民主党二国民民主党
(一)~(ハ)[略](一)~(ハ)同上
(七)所属国会議員(七)所属国会議員
氏名
選出区分選挙期日
[略]愛知県長久手市桜作一二二五衆議院議員令和六年十
愛知県第七区月二十七日
[略][同上]
[同上]愛知県愛知郡東郷町白鳥二ー六ー一八
衆議院議員令和六年十愛知県第七区月二十七日
[八]~[三][略][八]~[三]同上
[三~十略][三~十同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
同党に所属する候補者として、前
回の衆議院議員の総選挙又は前回
若しくは前々回の参議院議員の
通常選挙において選出された者は
同党に所属する候補者として、前
回の衆議院議員の総選挙又は前回
若しくは前々回の参議院議員の
通常選挙において選出された者は
○総務省告示第百八十八号
政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第五条第三項の規定による政党交付金の交
付を受けようとする政党の令和八年一月一日を基準日とする届出事項の異動の届出があったので、同
条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年四月三十日
政党の名称異動事項総務大臣林芳正
れいわ新選組所属国会議員(所属国会議員でなく)氏名旧多ケ谷亮
(たがや亮)
国民民主党所属国会議員の住所
白木秀剛北海道札幌市北区北七条西六一二一二七
九一九東京都新宿区余丁町
れいわ新選組所属国会議員(所属国会議員でなく)氏名
山本太郎
国民民主党所属国会議員(所属国会議員でなく)氏名
山崎順子(円より子)
日本維新の会所属国会議員の氏名
石平(北埜平陽)
参政党所属国会議員(所属国会議員でなく)氏名
鈴木敦
自由民主党所属国会議員(所属国会議員でなく)氏名
青山繁晴
総務大臣林芳正
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総務省告示第187号(政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出の訂正) - 第171頁
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