○デジタル庁告示第二十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を次のように定める。
令和八年四月三十日
高市早苗
内閣総理大臣
林芳正
総務大臣
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
| 事 | 務 | 情 | 報 |
| 令和八年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和八年度八幡市一般会計当初予算における、京都府八幡市から、以下同地域住民を支える観点から支給される給付をいう。)以下同特別の支給を実施するためめの基礎とする情報(令和二年度特別定額給付金等(令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第二十七号)第三項に規定する令和二年度特別定額給付金等をいう。)の支給に関する情報、公的給付支給口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。)以下同第三条第三項等による令和三年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(以下同)令和三年子育て世帯等臨時特別給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和三年法律第八十五号)第三項第二号に掲げる給付金(以下同)令和三年度物価高騰緊急支援給付金(令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和四年法律第七十九号)第一条に規定する令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金をいう。)の支給に関する情報、令和四年度京都府八幡市家計支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和四年度八幡市一般会計補正予算における、京都府八幡市から、低所得者世帯を除く世帯を支援する観点から支給される給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度京都府八幡市低所得世帯物価高騰対策支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和五年度八幡市一般会計補正予算における、京都府八幡市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される給付金をいう。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。)の支給に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総務省令第一号)物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する同条第二号に掲げる世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ(1)に掲げる世帯(同条第一号イ、ロ及びハ並びに同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、令和六年度支給される給付金(第一号、同令第二条各号に掲げるものについて、同令第三条第一号イ(1)に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号ロ及び同条第三号イ及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に限る。) 、同条第三号ロ及びハに掲げる者を目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報、令和六年度物価高騰対策給付金(第二号(同令第二条第三号イ(3)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条第五号に掲げるものをいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務 |
| 令和八年度京都府八幡市家計支援給付金の支給要件の該当性を判定するために必要な情報がある者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報に関する情報 |