告示令和8年4月30日

公的統計の支援等の用途での確実な実施のための登録等に関する法律に基づく指定

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.163
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府

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公的統計の支援等の用途での確実な実施のための登録等に関する法律に基づく指定

令和8年4月30日|p.163|原文を見る

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○トヨタふれあい情報センター
公的統計の支援等の用途での確実な実施のための補助金口座の登録等に関する法律(平成十三年法律第三十七号)第十条の規定に基づき、公的統計の支援等の用途での確実な実施のための登録等に関する法律第十七条の内閣総理大臣が指定する公的統計を次のとおり定める。
令和八年四月三十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
令和六年改正統計の報告書作成要領中(厚生労働省と地方自治体の連携に基づく、令和六年度に報告する厚生労働省が定める「疾病・介護」に関連する調査票から漏れている分類から省略されている)
附則
この告示は、公布の日から適用する。
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公的統計の支援等の用途での確実な実施のための登録等に関する法律に基づく指定 - 第163頁
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