告示令和8年4月30日

国土交通省告示第百六十五号(快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.162
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AI要点

快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針

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国土交通省告示第百六十五号(快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針)

令和8年4月30日|p.162|原文を見る

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○国土交通省告示第百六十五号
船員法(昭和二十二年法律第百号)第六三条の二十三第一項の規定に基づき、快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する事項を定める告示を次のように定める。令和八年五月三十日 国土交通大臣 金子一義
快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針
我が国においては、労働力人口の高齢化に伴い、産業全体で事業所における中高年齢者の割合が高まるとともに、多様な産業分野において女性労働者の比率が増加している一方で、船員については、中高年齢者の割合は低下傾向にあるものの、女性の比率は横ばいで推移している。
また、近年、国民が、職業選択において、仕事の内容だけでなく、ワーク・ライフ・バランスを重視する傾向が強まっており、長時間労働の抑制のほか、作業に係る心身の負担の軽減等、職場における働きやすさを追求することが求められている一方で、海上労働は、陸上労働と異なり、以下のような特殊性を有している。
・労働と休息の場が一体であり、かつ、そのような環境における生活が長期間にわたる蓋然性が高いこと
・船体の動揺により不安定な船内における作業が、労働災害の危険性を伴うものであること
・荷役作業、漁業特有の作業等において、身体に常に負担がかかる姿勢を保ちながら行うもの、相当の筋力を要するもの等、労働負荷の高いものが依然として多く含まれること
・海上では電波が届きにくいため、携帯電話等を使用するための通信環境が脆弱であること
船員の確保が急務である昨今において、このような厳しい環境を改善するため、特に、船員が長期間にわたり生活する船内において、可能な限り、船員の疲労及びストレスを軽減することにより快適な海上労働環境を形成すること、また、当該環境の形成を通じて、船員がその能力を最大限に発揮することができるようにすることが極めて重要である。
この指針は、以上のような考え方に立脚し、快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置(以下「快適化措置」という。)に関し、その目標に関する事項、その内容に関する事項及びその実施に当たって考慮すべき事項を定め、船舶所有者の自主的な取組を促すことにより、その適切かつ有効な実施を図るものである。
第1 快適化措置の目標に関する事項
快適化措置は、次に示すところにより講じられることが望まれる。
1 係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
船員が従事する作業には、身体に常に負担がかかる姿勢を保ちながら行うもの、相当の筋力を要するもの等、労働負荷の高いものが依然として多く含まれているため、係船の自動化等船内作業の方法を改善することにより、船員の心身にかかる負担の軽減を図ること。
2 船員室の新設、増設又は拡大
船員数に対して十分な数の船員室を確保することができていない場合には、船員室の新設又は増設を行うこととし、船員数に対して十分な数の船員室を確保することができている場合には、船員室の更なる拡大に取り組むことにより、船内における船員の居住環境の改善を図ること。
3 船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
今後、いわゆるデジタルネイティブ世代の船員の増加が見込まれることを踏まえ、船員室におけるインターネットの利用が可能な環境を確保することにより、船員が長期間を過ごす船内における休息環境の改善を図ること。
4 浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
浴槽その他の船内作業に従事することによる船員の疲労を回復するための施設又は設備を設置し、又は整備することにより、船内作業により生ずる船員の心身の疲労について、可能な限り速やかな回復を図ること。
5 空気調和設備の作動状態の確認その他の海上労働環境を快適な状態に維持管理するための措置 浮遊粉じん、臭気等の人が不快に感じる因子を適切に管理する空気調和設備の作動状態の確認を行うとともに、温度、照度等を船内作業に適した状態に維持管理することにより、船員の疲労及びストレスの軽減を図ること。
6 その他の施設又は設備の維持管理
船内生活において船員に必要な施設又は設備について、適切に維持管理することにより、清潔で使いやすい状態に保つこと。
第2 快適化措置の内容に関する事項
快適化措置の具体的な内容は、次のとおりである。
1 係船の自動化その他の船内作業の方法を改善するための措置
(1) 腰部、頸部等の身体の一部又は全部に常に負担がかかる姿勢を保ちながら行う作業及び荷役、 ひよう 係船・投錨 等の相当の筋力を要する作業について、これらの作業の助力又は自動化のための機器又は装置の導入、既存の機械設備の改善等により、当該作業に従事する船員の負担の軽減を図ること。
(2) 高い緊張状態又は一定の姿勢を長時間継続することが求められる作業等、心身に負担がかかる作業について、当該作業を効率化するための機器又は装置の導入、既存の機械設備の改善等により、当該作業に従事する船員の負担の軽減を図ること。
(3) 高温若しくは多湿の場所又は騒音が発生する場所における作業について、防熱壁若しくは遮音壁の設置又は作業の遠隔化等により、当該作業に従事する船員の負担の軽減を図ること。
(4) 日常的に用いる機械設備、事務機器、什器等について、識別しやすい文字が表示されるほか、作業の特性に適合しており、操作しやすいものを導入する等の配慮をすること。
2 船員室の新設、増設又は拡大
(1) 船員数に対して十分な数の船員室を確保することができていない場合には、船員室の新設又は増設を行い、その個室化に取り組むことにより、船内における船員の居住環境の改善を図ること。ただし、船舶が日帰り航路のみを航行する場合等、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に鑑み、必ずしも各船員に個室を付与する必要がない場合も想定される。
(2) 船員数に対して十分な数の船員室を確保することができている場合には、各船員室にシャワー及びトイレを設置するほか、船員室の拡大に取り組むことにより、船内における船員の居住環境の改善を図ること。ただし、船舶が日帰り航路のみを航行する場合等、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に鑑み、必ずしも各船員に個室を付与する必要がない場合も想定される。
3 船員室におけるインターネットの利用を確保するための措置
海上ブロードバンドサービス(海上で船舶がインターネットに接続するための衛星通信サービスをいう。)の導入を進めること等により、船員室におけるインターネットの利用が可能な環境の確保を図ること。ただし、船舶が、陸上の携帯電話基地局から電波が届く海域のみを航行する場合等、船舶の航行区域、航路その他の航海の期間及び態様に鑑み、船員室におけるインターネットの利用が可能な環境の確保を図るための措置を要しない場合も想定される。
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国土交通省告示第百六十五号(快適な海上労働環境の形成のために船舶所有者が講ずべき措置に関する指針) - 第162頁
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