告示令和8年4月30日

厚生労働省告示第二百十一号(保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.160
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百十一号(保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正)

令和8年4月30日|p.160|原文を見る

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つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務クレーン・デリック運転士免許を受けた者(クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上無線運転式クレーン等に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者及び同条第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。)
(略)(略)
附則
第一条 この告示は、令和九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用の日において、現に製造しているクレーン又は現に存するクレーンの規格については、この告示による改正後のクレーン構造規格第三十六条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定は、同項に規定するクレーン又はその部分がこの告示による改正後のクレーン・デリック運転士免許のうち、クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第九十号。以下この項において「改正省令」という。)別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免許のうちに、旧クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を旧クレーン則第二百二十三条第三号に規定する床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下この項において「旧床上運転式限定免許」という。)を受けた者(改正省令附則第四条の規定により旧床上運転式限定免許を受けた者を含む。)に係る第三条の規定による改正後の港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の規定の適用については、なお従前の例による。
○厚生労働省告示第二百十一号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ト及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び負担に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第三号トの規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正し、令和八年五月一日から適用する。
令和八年四月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正
第十厚生労働大臣が定める注射薬等第十厚生労働大臣が定める注射薬等
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、プレノファイシン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカンペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行なっている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、パ
改 正
第十厚生労働大臣が定める注射薬等第十厚生労働大臣が定める注射薬等
療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬
インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、自己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、プレノファイシン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカンペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液(在宅血液透析を行なっている患者(以下「在宅血液透析患者」という。)に対して使用する場合に限る。)、血液凝固阻止剤(在宅血液透析患者に対して使用する場合に限る。)、生理食塩水(在宅血液透析患者に対して使用する場合及び本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、プロスタグランジンI₂製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセプト製剤、注射用水(本号に掲げる注射薬を投与するに当たりその溶解又は希釈に用いる場合に限る。)、パ
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厚生労働省告示第二百十一号(保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正) - 第160頁
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